Q)遺言書を作成できない条件というのはありますか?
A)15歳以上のひとは遺言書を作成することができます。ただし、遺言を作成する人には遺言能力が必要とされます。遺言能力とは、遺言の内容とその結果を理解できる能力です。認知症等で判断能力が低下し、遺言の内容等を理解できなくなると有効な遺言をすることができません。仮に遺言書を作れたとしても、後に有効・無効をめぐる相続人同士の争いが生じる懸念があります。
Q)代襲相続人とは何ですか?
A)代襲とは、本来相続人になる人に代わり、その子が代わりに相続分を受け取ることをいいます。具体的には「子の代襲者」と「兄弟姉妹の代襲者」があります。子の代襲者、とは相続人となるべき子の子で、被相続人から見て孫が該当します。被相続人Aに子Bがいたが、BがAよりも先にまたはAと同時に死亡するか、Bが相続欠格に該当したりBがAから廃除を受けているときは、Bの子であるCがBを代襲して相続人になります。兄弟姉妹の代襲者、とは相続人となるべき兄弟姉妹の子で、被相続人から見て甥・姪にあたります。被相続人Aに弟Bがいたが、BがAよりも先にまたはAと同時に死亡するか、Bが相続欠格に該当しているときは、Bの子であるCがBを代襲して相続人になります。
なお、子の代襲者は再代襲も求められます。上記の例でいえば子Bも孫Cも死亡していた場合はCの子Dが被相続人Aの相続人となります。これに対し兄弟姉妹の代襲者は再代襲せず、一代限りとなります。(甥・姪から下の世代にいかない。)
Q)私は父の相続が発生した場合、相続放棄を考えています。その場合、私の子に迷惑が及びますか?
A)相続放棄をした場合、最初から相続人ではなかったことになります。ですのでその場合、相続放棄をした者の子が代襲相続人となることはありませんので、お子様が思わぬ負債を相続してしまうというような懸念は必要ないかと思います。
Q)知り合いが「動画を撮影し遺言を作成しておきたい」と言っています。動画やテープレコーダーで遺した遺言というのは有効なのでしょうか?
A)遺言は、自筆証書遺言・公正証書遺言・秘密証書遺言等のいずれであっても書面であることが必要です。遺言は要式行為とされ、法定された方式に従わなければ効力を生じません。近年は動画撮影が一般的になりましたので自身の意思表示を動画でしておきたいというご相談もありますが、それでは法的拘束力は生じないということにご注意ください。
Q)特別受益者とは何ですか?
A)共同相続人中に、被相続人から遺贈を受け、または婚姻もしくは養子縁組のため、もしくは生計の資本として贈与を受けた者のことを指します。特別受益者がある場合は、他の相続人との公平性を保つために遺産分割の計算の仕方に若干の調整が入ります。被相続人が相続開始の時において有していた財産の価額にその贈与の価額を加えたものを相続財産とみなし(持戻し)、法定相続分または遺言で指定された相続割合によって算出した相続分の中から、その遺贈または贈与の価額を控除した残額をもってその者の相続分とします。(民法903条1項)
例えば被相続人Aに子BとCがいる場合に、Aが遺した相続財産は1,000万円ですが、生前AがBに生計の資本として200万円を贈与していたときはAの相続財産は当該贈与を加算した1,200万円とみなされ、Aが遺言で別段の定めをしない限りBとCは法定相続分に従いこれを2分の1ずつ相続することになります。そうなるとそれぞれの相続分は600万円となりますが、相続財産は1,000万円しかないためBは生前贈与受けた200万円を控除した400万円、Cは600万円、というのが実際の相続分ということになります。
Q)一度作成した遺言書を変更することはできますか?
A)遺言者はいつでも、遺言の方式に従って遺言の全部又は一部を撤回することができます。遺言の方式に従って、ということですので例えばビデオレターや簡単なメモを残しておくということでは遺言を撤回したことにはなりません。「遺言者は令和7年〇月〇日付で作成した公正証書遺言を全部撤回する」というような内容の遺言書を新たにつくることになります。前の遺言書が公正証書遺言で、撤回する旨を記載する遺言書が自筆証書遺言であっても問題はなく、要は遺言の方式であれば良いわけです。
また、撤回しなくても、新しく遺言書をつくった場合に前の遺言書が新しい遺言書と抵触していれば抵触する部分は撤回したものとみなされます。例えば「一切の財産を長男〇〇に相続させる」旨の遺言書を作成した後に「一切の財産を長女★★に相続させる」旨の遺言書をつくれば、長男に相続させる方の遺言書は撤回したものとみなされます。遺言書が複数あって内容が抵触する場合は、日付の新しいものが有効ということになります。
Q)夫が亡くなってから、夫の父親(X)の介護を担ってきました。その夫の父親(X)が亡くなり、相続人は夫の妹Aと弟Bです。私は相続権が無いと分かっていましたが、自分なりに夫だけでなくXにも尽くしてきたと感じています。報われる制度が何か無いものでしょうか?
A)特別寄与料という制度があります。これは被相続人の介護やその他の貢献によって財産を維持または増加させた相続人以外の親族が、その貢献に応じて金銭を請求できるものです。請求が可能な人は、「6親等以内の血族や配偶者かつ無償での介護や事業の従事があった人」「3親等以内の姻族かつ無償での介護や事業の従事があった人」であり、ご質問のケースはこれに該当するかと思います。特別寄与者は相続人に対し寄与に応じた金銭(特別寄与料)の支払いを請求することができます(民法第1050条第1項)。この特別寄与料の支払いは当事者間の協議によりますが、協議が調わないときや協議をすることができないときは、特別寄与者は家庭裁判所に対して協議に代わる処分を請求することができます。なお、繰り返しになりますがこの特別寄与料の制度は相続人以外の親族の貢献を考慮する制度です。また内縁の妻・内縁の夫や相続放棄をした人物が特別寄与者になることはありません。
少し話が逸れていきますが、相続人の中に被相続人の事業に関する労務の提供または財産上の給付、被相続人の療養看護その他の方法により被相続人の財産の維持または増加について特別の寄与をした者があるときは、被相続人が相続開始の時に有した財産の価額から相続人同士の協議で定めたその者の寄与分を控除したものを相続財産とみなし、法定相続分または遺言で指定された相続割合によって算定した相続分に寄与分を加えた額をもってその者の相続分とします。例えば被相続人Aに子Bと子Cがいる場合に、Aが遺した相続財産は1,000万円ですが生前のAの財産の増加・維持についてBが特別の寄与(貢献)をし、B・Cの協議によりその寄与分を200万円と評価した時は、相続財産からこの寄与分を控除した800万円を相続財産とみなし、BとCは法定相続分に従ってこれを2分の1ずつ相続します。この場合 それぞれ400万円の相続分となりますがBについては寄与分として別途200万円が加えられ、その結果Bは600万円、Cは400万円が相続分となる、ということです。なお寄与分につき相続人同士の協議が調わないときや協議をすることができないときは、家庭裁判所は寄与をした者の請求により、寄与の時期、方法及び程度、相続財産の額その他一切の事情を考慮して寄与分を定めます。
Q)遺留分について、教えていただきたいのですが
A)遺留分(いりゅうぶん)とは相続財産のうち一定範囲の相続人のために最低限留保される一定割合をいいます。本来、被相続人が自分の財産を処分(生前贈与や遺贈)することは自由です。ですがこれが無制限に認められるとすると、例えば相続財産に属する建物に被相続人とともに暮らしていた相続人などは生活の基盤を失うことになりかねません。そこで一定範囲の相続人に 相続財産の一定割合を留保し、その利益保護を図るのが遺留分の制度です。
遺留分を有する者は、相続人のうち配偶者、子、および直系尊属であり、被相続人の兄弟姉妹には遺留分がありません。また相続欠格者、廃除者または相続を放棄した者は相続人ではありませんので遺留分権利者にはなりません。
被相続人が、遺留分の規定に反する贈与や遺贈をした場合でも、それは無効とはなりません。ただし遺留分権利者およびその承継人は、受遺者または受贈者に対し、遺留分侵害額に相当する金銭の支払いを請求することが出来ます。
Q)遺留分侵害額に相当する金銭の支払いを請求することができる、とありますがその請求権について時効はあるのですか?
A)遺留分侵害額の請求権は、遺留分権利者が相続の開始および遺留分を侵害する贈与または遺贈があったことを知った時から1年間行使しないときは時効により消滅します。相続開始の時から10年を経過したときも消滅します。
Q)遺留分の割合について教えてもらえますか?
A)「直系尊属のみが相続人となる場合は被相続人の財産の3分の1が遺留分」と「それ以外の場合は被相続人の財産の2分の1が遺留分」ということになります。例えばAが亡くなりその相続財産が 9,000万円であったとします。Aには配偶者も子供もおらず、相続人となる者が直系尊属(Aの親)のみであるときはAの親はAの財産の3分の1(3,000万円)の遺留分を有することになります。父と母が存命の場合はこの金額を平等に分け、各1,500万円ずつの遺留分を有することになります。
相続人が配偶者のみである場合は、遺留分は相続財産の2分の1(4,500万円)。相続人が子のみである場合も遺留分は相続財産の2分の1(4,500万円)であり、子供が複数人いる場合はこの金額を分けます。相続人が配偶者と子である場合は、配偶者と子を合わせて2分の1であり、法定相続分に応じてそれぞれ2,250万円となります。子供が複数人いる場合はこの2,250万円を分けます。
相続人が配偶者と直系尊属の場合は、配偶者と直系尊属を合わせて遺留分は相続財産の2分の1(4,500万円)であり、法定相続分に応じて配偶者が3分の2(3,000万円)、直系尊属が3分の1(1,500万円)となります。父と母が存命の場合は2人で遺留分の1,500万円を分けます。