◆建設業の営業所とは◆
建設業の営業所とは、本店・支店や常時建設工事に係る請負契約等を締結する事務所をいいます。請負契約の見積り、入札、契約締結等に係る実体的な行為を行う事務所です。単なる連絡事務所はこれに該当しませんが、他の営業所に対し請負契約に関する指導監督を行うなど建設業に関する営業に実質的に関与するものである場合には、この営業所に該当します。したがって登記上だけの本店・支店や建設業の業務と関係のない本店・支店は該当しません。
~大阪府許可申請の手引きより~
一般建設業・特定建設業における営業所の要件
営業所は、原則として以下のすべてに該当することを要します。
1)事務所など建設業の営業を行うべき場所を常時使用する権限を有していること。
2)建物の外観又は入口等において、申請者の商号又は名称が確認できること。
3)固定電話、事務機器、机等什器備品を備えていること。
4)許可を受けた建設業者にあっては、営業所ごとに法第40条に基づく標識(建設業の許可票)を掲げていること。
5)支店等の代表者が常勤しており、かつ契約締結等に関する権限を申請者から委任されていること。
6)営業所技術者等が営業所に常勤して専らその職務に従事していること。
~ 注 意 点 ~
以下のような場所は建設業許可の営業所に該当しません。
・請負契約締結に関する業務を行うことが想定されていない資材置き場、作業場、工事現場事務所
・登記上の本店・支店ではあるが経費精算業務などを行うだけの場所
・支店の1つではあるが、兼業の不動産仲介業のみを行う場所
etc…
~営業所に配置が必要な人~
◆専任技術者(営業所毎に許可業種に応じて必要。常勤。)
◆主たる営業所の場合は経営管理責任者が常勤していること。
◆従たる営業所の場合は、その営業所の代表として支店長や営業所長が常勤していること。
営業所に関する要件は、新規申請および許可換え新規申請の際に確認されます(大阪府知事許可の場合)。