◆技術力に関する要件とは◆

建設工事に関する請負契約を適正に締結しその履行を確保するためには、建設工事についての専門知識が必要です。そのため、建設業を営むすべての営業所ごとに一定の資格または経験を有する技術者を専任で配置することが求められています。この技術者のことを「専任技術者」といいます。見積・入札・請負契約締結等の建設業に関する営業は各営業所で行われることから、営業所ごとに専任技術者を配置する必要があります。

専任技術者には国家資格や実務経験などの資格要件が求められています。特定建設業許可は一般建設業許可に比べてより厳しい要件となっています。これは特定建設業許可が必要とされる大規模工事は高度な技術的水準が要求され、これを適切に施工するために一般建設業許可よりも要件が加重されているためです。また業種ごとに必要な資格が異なります。

~大阪府許可申請の手引きより~

【一般建設業における営業所技術者】

申請者が営業所ごとに次のアからクまでのいずれかに該当するもので専任のものを置く者であること。

ア.許可を受けようとする業種に係る建設工事に関し、学校教育法(昭和22年法律第26号)による高等学校もしくは中等教育学校を卒業した後5年以上又は同法による大学、短期大学若しくは高等専門学校を卒業した後3年以上の実務経験を有する者で一定の学科を修めた者

 または、許可を受けようとする業種に係る建設工事に関し、技術検定のうち指定の検定種目に係る二級の第一次検定または第二次検定を合格した後5年以上、一級の第一次検定または第二次検定を合格した後3年以上の実務の経験を有する者(ただし、土木工事業、建築工事業、電気工事業、管工事業、鋼構造物工事業、舗装工事業、造園工事業、電気通信工事業をのぞく)

イ.許可を受けようとする建設業に関し学校教育法による専修学校の専門課程を卒業した後3年以上実務の経験を有する者で在学中に<4 関連学科一覧表>P6ー23 に記載する学科を修めたもののうち、専修学校の専門課程の修了者に対する専門士及び高度専門士の称号の付与に関する規定(平成6年文部省告示第84号)第2条に規定する専門士又は同規定第3条に規定する高度専門士を称するもの

ウ.許可を受けようとする建設業に関し学校教育法による専修学校の専門課程を卒業した後5年以上実務の経験を有する者で在学中に<4 関連学科一覧表>P6ー23に記載する学科を修めたもの

エ.許可を受けようとする業種に係る建設業に関し、旧実業学校卒業程度検定規定(大正14年文部省令第30号)による検定で一定の学科に合格した後5年以上又は専門学校卒業程度検定規定(昭和18年文部省令第46号)による検定で一定の学科に合格した後3年以上実務の経験を有する者

オ.許可を受けようとする業種に係る建設工事に関し10年以上実務の経験を有する者

カ.許可を受けようとする業種の種類に応じ、【第6章 参考資料 3 営業所技術者等資格要件一覧表別表1 P6-5~6-20】第1欄 に掲げる者

キ.許可を受けようとする建設業が【第6章 参考資料 3 営業所技術者等資格要件一覧表別表2 P6-21~6-22】左欄に掲げる建設業である場合において、それぞれ第1欄に掲げる種目に係る登録基幹技能者講習(左欄に掲げる建設業に係る建設工事に関し10年以上実務の経験を有することを受講資格の一つとし、かつ、当該受講資格を有する者が受講するものに限る。)を修了した者

ク.国土交通大臣がアからエまでに掲げる者と同等以上の知識及び技術又は技能を有するものと認定した者

   ※ 別添の【許可・業種別有資格コード表】を参照してください。

【特定建設業における特定営業所技術者】

申請者が営業所ごとに次のケからソまでのいずれかに該当する者で専任のものを置く者であること。ただし指定建設業の許可を受けようとする申請者にあっては、その営業所ごとに置くべき専任の者は、ケに該当する者又はシからソまでの規程により国土交通大臣がケに掲げる者と同等以上の能力を有する者と認定したものでなければなりません。

ケ.許可を受けようとする建設業の種類に応じ、【第6章 参考資料 3 営業所技術者等資格要件一覧表別表1 P6-5~6-20】第2欄 に掲げる者

コ.一般建設業の営業所技術者のアからオまでのいずれかに該当する者のうち、許可を受けようとする業種に係る建設工事に関し、2年以上一定の指導監督的な実務の経験を有する者

 または、許可を受けようとする業種に係る建設工事に関し、技術検定のうち指定の検定種目に係る二級の第一次検定または第二次検定を合格した後5年以上、一級の第一次検定または第二次検定を合格した後3年以上の実務の経験を有する者(ただし、指定建設業及び電気通信工事業を除く)

サ.許可を受けようとする建設業が【第6章 参考資料 3 営業所技術者等資格要件一覧表別表2 P6-21~6-22】左欄に掲げる建設業である場合において、それぞれ第2欄に掲げる種目に係る登録基幹技能者講習(左欄に掲げる建設業に係る建設工事に関し10年以上実務の経験を有することを受講資格の一つとし、かつ、当該受講資格を有する者が受講するものに限る。)を修了した者のうち、許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関し、2年以上一定の指導監督的な実務の経験を有する者

シ.許可を受けようとする業種が指定建設業である場合においては、次のすべてに該当する者で、国土交通大臣がケに掲げる者と同等以上の能力を有するものと認めたもの

・昭和63年6月6日時点で特定建設業の許可を受けて指定建設業に係る建設業を営んでいた者の営業所技術者等(法第15条第2号の規定により営業所ごとに置くべき専任の者をいいます。)として当該建設業に関しその営業所に置かれていた者又は同日前1年間に当該建設業に係る建設工事に関し監理技術者として置かれていた経験のある者であること。ただし、電気工事業、造園工事業である場合においては、建設業法施行令の一部を改正する政令(平成6年政令第391号。以下「改正令」という。)の公布の日から改正附則第1項ただし書に規定する改正規定の施行の日までの間(以下「特定期間」という。)に特定建設業の許可を受けて当該建設業を営む者の特定営業所技術者(法第15条第2号の規定により営業所ごとに置くべき専任の者をいう。)として当該建設業に関しその営業所に置かれた者又は特定期間若しくは改正令の公布前1年間に当該建設業に係る建設工事に関し監理技術者として置かれた経験のある者であること。

・当該建設業に係る昭和63年度、平成元年度又は平成2年度の法第27条第1項に規定する技術検定の1級試験を受験した者であること。ただし、電気工事業、造園工事業である場合においては、当該建設工事業に係る平成6年度、平成7年度又は平成8年度の法第27条第1項に規定する技術検定の1級試験を受験した者であること。

・許可を受けようとする業種の種類に応じ、【第6章 参考資料 3 営業所技術者等資格要件一覧表別表1 P6ー5~6ー20】第3欄に掲げる講習の効果測定に合格した者であること。

ス.許可を受けようとする建設業が管工事業である場合において、職業能力開発促進法(昭和44年法律第64号)による技術検定のうち、検定職種を1級の冷凍空気調和機器施工、配管(検定職種を職業訓練法施行令の一部を改正する政令(昭和48年政令第98号)による改正後の配管とするものにあっては、選択科目を「建築配管作業」とするものに限る。)、空気調和設備配管、給排水設備配管又は配管工とするもに合格した者で、一定の考査に合格し、国土交通大臣がケに掲げる者と同等以上の能力を有するものと認めたもの。

セ.許可を受けようとする建設業が鋼構造物工事業である場合において、職業能力開発促進法による技術検定のうち、検定職種を1級の鉄工及び製罐とするものに合格した者で、一定の考査に合格し、国土交通大臣がケに掲げる者と同等以上の能力を有するものと認めたもの。

ソ.国土交通大臣がケに掲げる者と同等以上の能力を有するものとして認定した者。

  ※ 別添の【許可・業種別有資格コード表】を参照してください。