◆遺言書がある場合◆
法的に有効な遺言書があり、預貯金や不動産など相続財産すべてが正確に網羅されている場合、相続人はその遺言書を使って相続手続きを進めていくことができます。
ただし法的に有効な遺言書であっても、例えば相続財産の一部のことしか記載されていない等の場合は、相続人全員で相続財産をどのように分割して相続するのか、を話し合って決めていく必要があります。それが遺産分割協議であり、この協議がまとまれば一般的にはその内容を「遺産分割協議書」という書面にまとめます。そしてこの遺産分割協議書の内容に沿って相続手続きを進めていくわけです。
◆遺言書が無い場合◆
遺言書が無い場合も相続人全員で遺産分割協議で合意してから相続手続きに移ることは変わりありません。故人の財産がある程度把握できていれば良いのですが、まったく知らされていない不動産があったり、さらには想定もしていなかった相続人がいるケースもあります。きちんとした相続財産調査・相続人の調査・確定が必要になります。
◆相続財産の調査・把握◆
相続財産は亡くなった方が遺した ”権利と義務” のことをいいます。つまり相続財産にはプラスの財産だけでなくマイナスの財産も含まれます。ですから亡くなった方が借金を残されていたり、借金の連帯保証人になっていなかったかどうかも調べる必要があります。
| プラスの財産 |
| 不動産(土地・建物): 宅地・居宅・農地・店舗・貸地など |
| 不動産上の権利 : 借地権・地上権・定期借地権など |
| 金融資産:現金・預貯金・有価証券・株式・国債・社債 |
| 動産:車両・家財・骨董品・宝石・貴金属など |
| その他:債権・貸付金・売掛金・ゴルフ会員権・著作権など |
| マイナスの財産 |
| 借金:借入金・買掛金・リース未払金 |
| 公租公課:未払い所得税・住民税・固定資産税など |
| 保証債務(第三者の借金の保証人など) |
| その他:未払費用・未払いの医療費・預かり金 |
相続財産に該当しないもの
財産分与請求権、生活保護受給権、身元保証債務 ほか
◆相続人の調査・確定◆
遺産分割協議では相続人全員の合意が必要です。そのためには相続人になる者を確定する必要があります。お亡くなりになった被相続人が隠し子を認知していた等で思いもよらない相続人が存在し、遺産分割後にこのような事実が判明することもあります。そういった場合は相続人の範囲が変わりますので遺産分割協議をやり直さなければならないなど大変です。
ですので相続人を確定するためには被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本を取得する必要があります。
戸籍には認知した子供も記載されていますので、この連続した戸籍謄本を取得することによって相続人を確定させます。
相続人の範囲は民法で定められており、法定相続人は配偶者相続人と血族相続人の2つに分けられます。
| 配偶者は常に相続人になります |
| 血族相続人の第一順位 被相続人の子(養子、胎児を含む)は相続人となります。非嫡出子(被相続人が父親の場合、認知が必要)も相続人です。 |
| 血族相続人の第二順位 第一順位に該当する人がいない場合、被相続人の親など(直系尊属)が相続人となります。 |
| 血族相続人の第三順位 第一順位・第二順位に該当する人がいない場合、被相続人の兄弟姉妹が相続人となります。被相続人の親に養子がいた場合、この養子も兄弟姉妹として相続人となります。 被相続人の死亡以前に兄弟姉妹が死亡していた場合、その死亡した兄弟姉妹の子(被相続人の姪甥)が相続人となります(一代限り)。 |
◆遺産分割協議◆
相続財産(遺産)の調査・把握ができて、誰が相続人となるかということがはっきりした後はいよいよ相続人全員で遺産分割協議を行い相続財産の分け方について決めていきます。この遺産分割協議は必ずしも相続人全員が一堂に会する必要は無く、まとめ役のような相続人が全員とコミュニケーションを取って合意に至るということで構いません。
相続財産のうち、現金・預貯金の評価が問題になることはほとんどありませんが、不動産や非上場株式等はどのように評価すればよいのでしょうか。
不動産の場合
一般的に遺産のうち大きく財産的な価値を占めるのは住まいである住宅やマンション等の不動産でしょう。同じような土地・建物でも立地条件によって変わってきますし景気の変動によっても大きく影響を受けがちです。さらに土地の評価を困難にしているのは公的な評価がいくつかあることです。一つ目は固定資産評価額です。これは土地や建物に対する固定資産税を決定する基準となり、実勢価格(実際の売買価格)より低くなってるようです。市町村役場の税務課(東京23区は各区の都税事務所)にある固定資産課税台帳で調べます。2つ目は路線価で、同じ課税でも相続税を決定する際の基準として用いられます。これは土地について、道路に面した標準値の1㎡あたりの値段を示すもので、道路から奥まった土地はマイナスの補正値を掛けて算出します。土地の所在する市区町村の税務署へ行けば「路線価図」を閲覧できますし国税庁のホームページでも確認可能です。さらに国が土地取引の指標となる基準を示すものとして毎年1回、地価公示法に基づいて全国の地価を公示する公示価格があります。これは国の委嘱を受けた不動産鑑定士が標準地の近隣の取引価格などを参照して価格を決めるもので、1㎡あたりの更地の価格を示します。
借地権や借家権、アパート等
土地を貸して、借りた人が家を建てて住んでいる場合には、その借地人は借地権を持ちます。一般の借地権は、地域によって異なりますが更地価格の6~8割の価値を持つもので、これも権利として相続の対象となります。反対に土地を貸している人は底地権(土地上に借地権の負担を負った所有権)のみを持つことになり、更地価格から借地権価格を差し引いたものがその土地(底地)の値段となります。一般の借地権は借地借家法によって守られ、長期にわたって権利更新を認められるので大きな値打ちを持ちますが、借地期限が到来したら必ず土地を明け渡さなければならない定期借地権は期限が迫るにつれて借地権価格は低下します。
家屋やアパートを人に貸していれば借りている人は借家権を持ちます。借家権の価格の分だけ貸している人の権利は減少します。借家権の価格は人に貸していない場合を100とすればその3割程度です。すなわち、貸している側からすると借家の建物評価額は固定資産税評価額の概ね70%ということになります。
非上場株式
非上場株式の場合は公の株式市場がありませんので、参考になるのは相続税が課税される場合の計算方法です。ばずは会社の資産額を調査します。そこから負債額や税金などのマイナス部分を差し引いた残りの金額を純資産額とみなし、この純資産額を発行済みの株式総数で割ったものが1株の評価額となります。
このように相続財産の価値が定まり、遺産分割協議が無事に相続人全員の合意に至ったら、一般的にはその合意をもとに遺産分割協議書を作成します。実印による押印と印鑑証明書が必要です。
◆名義変更手続き◆
この遺産分割協議書を作成出来たら、協議書に沿って銀行など各金融機関での銀行口座の解約・払戻手続、 法務局で不動産の名義変更(相続登記)手続き等を行います。
故人名義の銀行口座の解約・払戻手続に必要な書類としては、①遺産分割協議書原本 ②被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本 のほか、窓口に来られる方(相続人代表者)の本人確認書類(運転免許証のコピー)や
相続人全員の印鑑証明書等も求められるケースがあります。必要書類は各金融機関によって求められるものが若干違いますので、窓口訪問前に電話等で確認することをお奨めします。
法務局で行う不動産の相続登記ですが、ご自身で行う手間や時間がない場合は司法書士の先生にお願いすることも良いかと思います。
◆これらの相続手続きは◆
実際にこれらの相続手続きを相続人だけで行うことはかなりの時間的・精神的負担を強いられることになります。戸籍謄本は郵送でも取得できますが、戸籍収集のために役場の窓口に行ったり、金融機関や法務局に行くのは基本的に平日になりますのでお仕事をされている場合は調整しなければならないかもしれません。
また思いもよらないマイナスの財産が見つかった場合は相続放棄も検討しなければなりません。
相続が発生した場合、何から手をつけて良いか分からないという方も多くいらっしゃいます。そういった場合も全力でサポートいたしますのでお気軽にご相談ください。
◆相続人の欠格事由について◆
少し相続手続きからは離れますが、法定相続人でも相続する資格を失う相続欠格という制度がありますので記しておきます。以下の5つの欠格事由があります。
1)故意に被相続人又は相続について先順位若しくは同順位にある者を死亡するに至らせ、または至らせようとしたために、刑に処せられた者(殺人・殺人未遂等)(1号)
2)被相続人が殺害されたことを知って、これを告発せず、または告訴しなかった者(2号)
3)詐欺または強迫によって、被相続人が相続に関する遺言をし、撤回し、取り消し、または変更することを妨げた者(3号)
4)詐欺または強迫によって、被相続人に相続に関する遺言をさせ、撤回させ、取り消させ、または変更させた者(遺言の強制等)(4号)
5)相続に関する被相続人の遺言書を偽造し、変造し、破棄し、または隠匿した者(遺言書の偽造等)(5号)
相続秩序を侵害する非行をした相続人の相続権を強制的にはく奪する措置です。
◆相続廃除とは◆
相続廃除とは生前に被相続人の意思で相続人の権利をはく奪することです。具体的には遺留分を有する推定相続人が、被相続人に対して虐待をし、もしくは重大な侮辱を加えたとき、または推定相続人にその他の著しい非行があったときは、被相続人本人が、その推定相続人の廃除を家庭裁判所に請求することができます。
ここで推定相続人とは、自身が死亡したと仮定したときに相続人となる人のことを指します。例えば配偶者は常に相続人なので当てはまり、法定相続人の第一順位である子供がいるときは子供が、子供やその子供がいないときは第二順位である親が当てはまります。例えば自身に子供がいる場合は配偶者と子供が相続人となるため廃除の対象となりますが、推定相続人とならない親は廃除することができません。また遺留分を有する推定相続人が廃除の対象であるため兄弟姉妹は廃除することができません。
推定相続人の廃除請求は、被相続人の生前のみならず遺言によってもすることができます。被相続人が遺言で推定相続人を廃除する意思を表示したときは、遺言執行者はその遺言が効力を生じた後、遅滞なく、その推定相続人の廃除を家庭裁判所に請求しなければなりません。なお廃除された推定相続人について、当該廃除の原因が止んだ場合等には、被相続人はいつでもその廃除の取消しを家庭裁判所に請求することができます。