経営能力に関する要件ですが、これは建設業を営んでいくうえで必要な経営能力・実務能力を有する者を置かなければならない、ということです。大阪府建設業許可申請の手引きに「許可を受けようとする者が法人である場合には常勤の役員のうち1人が、個人である場合には本人または支配人のうち1人が次のイ、ロまたはハのいずれかに該当することが必要です」とあります。また令和2年(2019年)10月1日より社会保険等への加入が許可要件化され、大阪府建設業許可申請の手引きではこの社会保険等の加入要件が経営能力に関する要件の中に記載されていますので、この要件について以下に詳しく記します。

イ.常勤役員等のうち一人が次の(a1)(a2)(a3)のいずれかに該当する者であること

(a1)建設業に関し5年以上経営業務の管理責任者としての経験を有する者

(a2)建設業に関し5年以上経営業務の管理責任者に準ずる地位にある者(経営業務を執行する権限の委任を受けた者に限る。)として経営業務を管理した経験を有する者

(a3)建設業に関し6年以上経営業務の管理責任者に準ずる地位にある者として経営業務の管理責任者を補佐する業務に従事した経験を有する者

ロ.常勤役員等のうち一人が次の(b1)(b2)いずれかに該当する者であって、かつ、当該常勤役員等を直接に補佐する者として次の(c1)(c2)(c3)をそれぞれ置く者であること

【常勤役員等】

(b1)建設業に関し、2年以上役員等としての経験を有し、かつ、5年以上役員等又は役員等に次ぐ職制上の地位にある者(財務管理、労務管理又は業務運営の業務を担当するものに限る。)としての経験を有する者

(b2)5年以上役員等としての経験を有し、かつ建設業に関し2年以上役員等としての経験を有する者

【常勤役員等を直接に補佐する者】

(c1)(c2)(c3)における業務経験については、許可を受けている建設業者にあっては当該建設業者、k許可を受けようとする建設業を営む者にあっては当該建設業を営む者における5年以上の建設業の業務経験に限る。

(c1)許可の申請を行う建設業者において5年以上の財務管理の業務経験を有する者

(c2)許可の申請を行う建設業者において5年以上の労務管理の業務経験を有する者

(c3)許可の申請を行う建設業者において5年以上の業務運営の業務経験を有する者

ハ.国土交通大臣がイ又はロに掲げるものと同等以上の経営体制を有すると認定したもの

これから建設業許可を申請しようとするかたは多くがイの(a1)に該当する、として申請を行いますので、この要件について以下に詳しく記します。

【確認書類】

法人の役員としての経験の場合

①営業の実態

法人税の確定申告書のうち、別表一.決算報告書。法人税の受付印(令和7年以降の申告分は不要)または税務署の受信通知(電子申告の場合)を必ず確認されます。

②営業の実績

工事内容・工事期間・請負金額が確認できる工事の契約書・注文書・請求書等。営業の実績として、法令上求められる経験期間について、毎年分の代表的な建設工事が確認されます。この際、各年の確認する工事とその翌年の工事との間隔が1年以上とならないように。1年以上の間隔があった場合、その間に経験した他の工事の実績が確認されます。

③常勤の役員

商業登記簿謄本・閉鎖謄本 法人税の確定申告書のうち役員給与等の内訳書。就任~重任~退任など役員期間が途切れないように確認されます。

上記①~③の確認できた期間すべて重なる期間が「経験年数」となります。

個人事業主としての経験の場合

①営業の実態

所得税の確定申告書のうち、第一表。法人税の受付印(令和7年以降の申告分は不要)または税務署の受信通知(電子申告の場合)を必ず確認されます。

②営業の実績

工事内容・工事期間・請負金額が確認できる工事の契約書・注文書・請求書等。営業の実績として、法令上求められる経験期間について、毎年分の代表的な建設工事が確認されます。この際、各年の確認する工事とその翌年の工事との間隔が1年以上とならないように。1年以上の間隔があった場合、その間に経験した他の工事の実績が確認されます。

【社会保険等に関する確認書類】

①健康保険・厚生年金保険

健康保険の加入状況によって、事業所整理番号・事業所番号の確認できる下記のいずれかの資料の写しの提出が必要です。

ア 健康保険(全国健康保険協会)に加入の場合
・納入告知書 納付書・領収証書
・保険納入告知書・領収済通知書
・健康保険・厚生年金保険被保険者標準報酬決定通知書
イ 組合管掌健康保険に加入の場合
・(健康保険について)健康保険組合発行の保険料領収証書
・(厚生年金保険について)上記アのいずれか
ウ 国民健康保険に加入の場合
(厚生年金保険について)上記アのいずれか

②雇用保険

雇用保険の労働保険番号を確認できる下記のいずれかの資料の写しの提出が必要です。

・「労働保険概算・確定保険料申告書」及び「領収済通知書」

・「労働保険料等納入通知書」及び「領収済通知書」

・許可申請時直前の雇用保険料の納付に係る労働保険料等納入証明書(労働局発行のもの)

  ※提出の目的が建設業許可に関する文言となっていることを確認

  ※提出先が正しく記載されていることを確認

・事業所設置届出後間もなく、保険料の支払いがまだ発生していない場合、下記のエ又はオのいずれか1点。

  エ.雇用保険被保険者資格取得等確認通知書(事業主通知用)

  オ.雇用保険適用事業所設置届 事業主控(提出先での受付済印) 

《参考》

①健康保険・厚生年金保険

⇒法人又は家族従業員を除く従業員が5名以上の個人事業主の場合は、原則適用事業所になります。

⇒健康保険については適用事業所であっても、事業主が事業主が健康保険適用除外承認を申請し、年金事務所が承認した場合、適用除外承認を受けることができます。(全国土木建築国民健康保険組合等)

  適用事業所に該当するか判断が必要な場合には、お近くの年金事務所に相談を‼

②雇用保険

⇒1人でも労働者を雇っている場合、法人、個人事業主の別なく雇用保険の適用事業所になります。

⇒法人の役員、個人事業主、同居の親族のみで構成される事業所の場合、雇用保険は原則適用除外となります。

  適用除外・適用対象外になるかの判断については、公共職業安定所(ハローワーク)に確認を‼