許可申請者について請負契約の締結やその履行に関して法律違反(詐欺・脅迫など)や不誠実な行為(工事内容・工期等についての約束違反)があれば誠実性の欠如が疑われ、建設業許可を取得することができません。なお許可申請者とは法人の場合、当該法人はもちろんのこと、その役員や支配人、営業所の代表者等を含みます。個人事業主の場合は事業主自身、登記された支配人、営業所代表者 となります。
さらに許可を受けようとする者が一定の欠格要件(その要件に該当すると許可などを受けることが認められなくなる事由のこと)に該当しないことも必要になります。許可を受けようとする者とは、法人についてはその役員全員はもちろん、議決権の100分の5以上を有する株主も該当し、個人事業については本人や支配人等をいいます。
~大阪府許可申請の手引きより~
一般建設業、特定建設業における欠格要件
申請者が次のアからセまで(許可の更新を受けようとする申請者にあっては、ア又はキからセまで)のいずれにも該当せず、かつ、許可申請書及びその添付書類中に重要な事項について虚偽の記載がなく、並びに重要な事実の記載がかけていない場合、基準に適合しているものとして取り扱います。
| ア)破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者 |
| イ)法第29条第1項第7号又は第8号に該当することにより一般建設業の許可又は特定建設業の許可を取り消され、その取消しの日から5年を経過しない者 |
| ウ)法第29条第1項第7号又は第8号に該当するとして一般建設業の許可又は特定建設業の許可の取消処分に係る行政手続法第15条の規定による通知があった日から当該処分があった日又は処分をしないことの決定があった日までの間に法第12条第5項に該当する旨の同条の規定による届出をした者で当該届出の日から5年を経過しないもの |
| エ)ウに規定する期間内に法第12条第5号に該当する旨の同条の規定による届出があった場合において、ウの通知の日前60日以内に当該届出に係る法人の役員若しくは一定の使用人であった者又は当該届出に係る個人の一定の使用人であった者で、当該届出の日から5年を経過しないもの |
| オ)法第28条3項又は第5項の規定により営業の停止を命ぜられ、その停止の期間が経過しない者 |
| カ)許可を受けようとする建設業について、法第29条の4の規定により営業を禁止され、その禁止の期間が経過しない者 |
| キ)禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者 |
| ク)法、又は一定の法令の規定により罰金以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者 |
| ケ)暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員又は同号に規定する暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者(セにおいて「暴力団員等」という) |
| コ)心身の故障により建設業を適正に営むことができない者として国土交通省令で定めるもの |
| サ)営業に関し未成年と同一の行為能力を有しない未成年者でその法定代理人がアからコまで又はシ(法人でその役員等のうちアからエまで又はカからコまでのいずれかに該当する者のあるものに係る部分に限る。)のいずれかに該当するもの |
| シ)法人でその役員等又は一定の支配人のうちに、アからエまで又はカからコまでのいずれかに該当する者(イに該当する者についてはその者が法第29条第1項の規定により許可を取り消される以前から、ウ又はエに該当する者についてはその者が法第12条第5号に該当する旨の同条の規定による届出がされる以前から、カに該当する者についてはその者が法第29条の4の規定により営業を禁止される以前から、建設業者である当該法人の役員又は一定の使用人であった者を除く。)のあるもの |
| ス)個人で一定の使用人のうちに、アからエまで又はカからコまでのいずれかに該当する者(イに該当する者についてはその者が法第29条第1項の規定により許可を取り消される以前から、ウ又はエに該当する者についてはその者が法第12条第5号に該当する旨の同条の規定による届出がされる以前から、カに該当する者についてはその者が法第29条の4の規定により営業を禁止される以前から、建設業者である当該個人の一定の使用人であった者を除く。)のあるもの |
| セ)暴力団員等がその事業活動を支配する者 |
ア、コの確認のため、全ての役員について、以下1、2のいずれかの組合わせの書類の提出が必要になります。(顧問、相談役及び総株主の議決権の100分の5以上を有する株主は必要ありません。)
1.成年被後見人、被保佐人又は破産手続き開始の決定を受けて復権を得ない者に該当しないことを証明する登記事項証明書(登記されていないことの証明書)及び市町村の長の証明書(身分証明書)
登記されていないことの証明書⇒法務局が発行。
外国籍の方については、本名及び住民票記載の通称名を併記してください。
身分証明書⇒本籍地の市区町村の戸籍事務担当課が発行。
2.破産手続き開始の決定を受けて復権を得ない者に該当しないことを証明する市町村の長の証明書及び、契約の締結及びその履行にあたり必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができる能力を有する旨を記載した診断書。