財産的基礎の要件は、一般建設業と特定建設業で異なり、特定建設業のほうが厳しい要件となっています。特定建設業は多くの下請負人を使用して建設工事を施工するため、下請業者へ支払いが滞ることが無いよう財務の健全性がより高く求められているわけです。建設業法施行令では、発注者との間の請負契約で請負代金の額が税込 8,000万円以上あるものを履行するに足りる財産的基礎を有することと規定されています。

~大阪府許可申請の手引きより~

<一般建設業>

申請者が請負契約を履行するに足りる財産的基礎又は金銭的信用を有しないことが明らかな者でないこととし、申請時点において、次のいずれかに該当する者は、倒産することが明白である場合を除き、この基準に適合しているものとして取り扱います。

ア.直前の決算において、自己資本の額が500万円以上であること。

イ.金融機関の預金残高証明書(残高日が申請日前4週間以内のもの)で、500万円以上の資金調達能力を証明できること。

ウ.許可申請直前の過去5年間許可を受けて継続して営業した実績を有すること。(5年目の更新申請者は、この基準に適合するものとみなします。)

<特定建設業>

申請者が発注者との間の請負契約で、その請負代金の額が8,000万円以上のものを履行するに足りる財産的基礎を有することとし、原則として、許可申請時の直前の決算期における財務諸表において、次のすべてに該当する者は、倒産することが明白である場合を除き、この基準に適合しているものとして取り扱います。

ア.欠損の額が資本金の額の20%を超えていないこと。

イ.流動比率が75%以上であること。

ウ.資本金の額が2,000万円以上であること。

エ.自己資本の額が4,000万円以上であること。