平野区の車庫証明はかじた行政書士事務所にお任せください

車庫証明を取得しようとする場合、申請時と交付時の2回、管轄の警察に行く必要がありますが、平日の受付時間内に行くことが難しい場合もあります。

かじた行政書士事務所では、平野警察署での車庫証明取得代行を報酬 ¥6,600(税込)で承っております。

平野警察署

〒547-0026 大阪市平野区喜連西6丁目2番51号

大阪メトロ 谷町線 喜連瓜破駅 徒歩5分

申請に必要な書類

・自動車保管場所証明申請書(普通自動車の場合)

・自動車保管場所届出書(軽自動車の場合)

・所在図・位置図

・保管場所を使用する権限を疎明する書面(自認書or保管場所使用承諾証明書)

  所在図によって自動車の使用の本拠の位置(自宅等)と車庫の位置が直線距離で2km以内であることを 

  示さなければなりません。

  保管場所が自己所有の自宅や土地の場合は『自認書』が必要、保管場所が賃貸駐車場など他人の所有物で

  ある場合は土地の所有者から『保管場使用承諾証明書』を入手する必要があります。

車庫証明取得にかかる費用(平野警察署)

  行政書士報酬 6,600円 + 申請証紙(実費)2,200円 + 返送費用 600円

           合計 9,400円

※交付後レターパックプラスで郵送いたします。

※オプションとして申請書類記載(3,300円)、保管場所使用承諾証明書取り付け(5,500円)の対応が可能です。

その他車庫証明に関しての注意点

車庫証明は新車や中古車を購入したとき、車両を譲り受けたときはもちろん必要になりますが、その他にも結婚し氏名が変わったとき、引っ越して住所が変わったときにも必要になります。

軽自動車は自動車保管場所届出書が必要ですが、大阪府内では不要な地域もあります。

軽自動車の届出が不要な地域

(大阪府)

堺市美原区
貝塚市
泉佐野市
阪南市
泉南市
三島郡島本町
豊能郡豊能町
豊能郡能勢町
泉北郡忠岡町
泉南郡熊取町
泉南郡田尻町  
泉南郡岬町
南河内郡太子町
南河内郡河南町
南河内郡千早赤阪村

2025年2月23日時点。

市町村の統廃合などにより

情報が変化する場合があります。

詳細は管轄の警察署にご確認

ください。

大阪市平野区は軽自動車の自動車保管場所届出書が必要な地域です。