道路使用許可と道路占用許可はそれぞれ別の法律に基づく許可制度であり、目的や申請先が異なります。申請する内容や目的によって使い分ける必要があり、両方の許可を取得しなければならないケースもあります。
◆道路使用許可◆
道路使用許可とは「道路交通法」に基づく手続きで、道路を一時的に使用する際に必要な許可です。例えば工事やイベントのために道路を使用する場合が該当します。道路使用許可は行為を行う場所を管轄する警察署に申請し、警察署長の許可を受けます。
以下のような者は許可を受けなければならないと道路交通法第77条に規定されています。
一)道路において工事若しくは作業をしようとする者又は当該工事若しくは作業の請負人
二)道路に石碑、銅像、広告板、アーチその他これらに類する工作物を設けようとする者
三)場所を移動しないで、道路に露店、屋台店その他これらに類する店を出そうとする者
四)前各号に掲げるもののほか、道路において祭礼行事をし、又はロケーションをする等一般交通に著しい影響を及ぼすような通行の形態若しくは方法により道路を使用する行為又は道路に人が集まり一般交通に著しい影響を及ぼすような行為で、公安委員会が、その土地の道路又は交通の状況により、道路における危険を防止し、その他交通の安全と円滑を図るため必要と認めて定めたものをしようとする者
◆道路占用許可◆
道路占用許可とは「道路法」に基づく手続きで、道路上に看板や工事用足場などの特定のものを継続的に設置する場合に必要な許可です。道路に一定の工作物・物件又は施設を設け、道路の空間を独占的・継続的に使用することを「占用」といい、道路を占用しようとする者はあらかじめ道路管理者の許可を受ける必要があります。道路を占用することができる物件等は、道路法第32条に規定されています。
●電柱、電線、変圧塔、郵便差出箱、公衆電話所、広告塔その他これらに類する工作物
●水管、下水道管、ガス管その他これらに類する工作物
●鉄道、軌道、自動運行補助施設その他これらに類する施設
●歩廊、雪よけその他これらに類する施設
●地下街、地下室、通路、浄化槽その他これらに類する施設
●露店、商品置場その他これらに類する施設
●前各号に掲げるもののほか、道路の構造又は交通に支障を及ぼすおそれのある工作物、物件又は施設で政令で定めるもの
道路使用許可と道路占用許可は、それぞれ異なる法的根拠をもつ重要な許可制度です。道路使用許可は警察署長による交通安全の観点からの許可であり、道路占用許可は道路管理者による道路管理の観点からの許可になります。工事やイベントの内容によっては、両方の許可が必要になることもありますので、事前に充分な確認が必要です。