◆遺言書の主な種類◆
遺言書にはいくつか種類があり、よく使われるのは自分で書く自筆証書遺言と、公証人が関与して作成する公正証書遺言の2つです。このほかにも遺言書の内容を公証人にも秘密にすることができる秘密証書遺言や、死に瀕した人などができる特別方式の遺言があります。
当事務所では自筆証書遺言と公正証書遺言の作成をサポートしています。
◆自筆証書遺言◆
自筆証書遺言は紙と筆記用具があれば一人で作成できます。証人も不要ですし費用もかかりません。自筆証書遺言の最大のデメリットは、自己流で書いてしまって法律上の要件を満たさず無効となってしまうことで、そういった事例は多々あります。また遺言書を紛失したり、遺言書を発見した人が内容を改ざんするなどのリスクもあります。
自筆証書遺言作成後は遺言者自身で保管したり、相続人の一人に渡しておいたりすることもできますが、自筆証書遺言保管制度という制度があり法務局で保管してもらうことも可能です。
自筆証書遺言を作成し法務局での保管制度を利用しない場合は、相続開始後に家庭裁判所での検認手続きが必要になります。
当事務所では自筆証書遺言作成をご希望の方に、無効とならないように注意すべき点をアドバイスし、遺言記載内容が将来実現されるよう法務局での保管制度をご利用いただく場合のサポートを行うなど、ご相談者に寄り添った対応を心がけています。
◆公正証書遺言◆
公正証書遺言は公証人が関与して作成する遺言書です。実際に作成する際は事前に遺言書の文案を公証人と打ち合わせしたり、戸籍を集め提出します。証人2名も必要です。
公正証書遺言は自筆証書遺言とは違い、遺言者本人が一言一句書いていくわけではありません。遺言者がどのような遺言にしたいのかを公証人に説明し、公証人が原稿を作成します。そして公証人が作成した遺言書の原稿を遺言者と証人に読み聞かせ、正確なことを確認したら遺言者と証人が署名・押印をします。
作成した公正証書遺言の原本は公証役場で保管されるため、紛失や改ざんの心配はまず無いと言っていいでしょう。
公正証書遺言は自筆証書遺言と比べて準備が費用が必要になってきますが、確実性を重視するなら絶対におすすめの形式です。遺言書作成者のご負担を少しでも軽減し安心して作成できるよう全力でサポートします。