◆成年後見制度とは◆
成年後見制度は、認知症の方、知的障害のある方など判断能力が不十分な方をサポートする制度です。判断能力が低下するとサービスや施設を利用するための契約等の法律行為や財産管理などを自身で行うことが困難になることがあります。このような方々に代わり、契約を行ったり財産を管理するなどのサポートをするためにこの制度ができました。成年後見制度は任意後見制度と法定後見制度に分けられます。
◆任意後見制度◆
自身の判断力が備わっている場合に、将来のために自身で将来の代理人(任意後見受任者)を定め、自身の判断能力が不十分になった場合に備えて『任意後見契約』を公正証書で結んでおきます。この任意後見契約は法務局で登記されます。
【どんなことをしてくれる?】
身上保護
身上保護とは、本人(被後見人)の意思を尊重し、かつ本人の心身の状況や生活状況を考慮しながら、適切な環境で適切な医療や介護を受けることができるように配慮・手配することです。
具体例
医療に関すること(入退院の手続きの支援など)
介護に関すること(要介護認定、施設の入所手続きなど)
見守り行為
その他(郵便物の管理、身分証明書となるような重要書類の保管等)
財産管理
財産管理とは本人(被後見人)の財産を維持・管理することです。
具体例
預貯金・現金の管理、不動産の管理、賃貸借契約の締結や解除、遺産分割、自動車の管理・処分など
◆法定後見制度◆
法定後見制度は、すでに判断能力が低下している場合に、本人や配偶者、四親等内の親族が家庭裁判所に申し立て、家庭裁判所が審判手続きを行った後に家庭裁判所が支援する人(成年後見人等)を選任するものです。
◆後見人ができないこと◆
✖保証人や身元保証人になること ✖医療行為(手術など)の同意 ✖介護や買い物などの事実行為
✖葬儀などの死後事務 ✖本人が亡くなった時の相続手続き
◆死後の事務の委任契約について◆
任意後見契約は本人がお亡くなりになった場合その時点で終了してしまいます。それでは入院費の清算・葬儀・納骨などはいったいどうなるのでしょうか。この問題に対し、特約として定めておきたいのが死後の事務の委任契約です。
【死後の事務の委任契約でできること】(例)
〇医療費などの支払いに関する事務 〇老人ホームなど施設利用料の支払いなどに関する事務 〇お通夜や葬儀、埋葬、永代供養などに関する事務 〇行政官庁などへの届出事務 〇家財道具や生活用品などの処分に関する事務… etc