Q)身分証明書(身元証明書)の取得方法はどのようなものですか?

A)身分証明書(身元証明書)は本籍地の各市区町村の戸籍課等で取得できます。身分証明書とは「禁治産・準禁治産の通知」「後見登記の通知」「破産宣告・破産手続き開始決定の通知」を受けていないことを証明するものです。委任状があれば行政書士が代理で取得することができます。

Q)経営事項審査とはどのような場合に必要になるのでしょうか?

A)経営事項審査、略して「経審」とは公共工事を発注者(国や地方自治体)から直接請け負おうとする建設業者必ず受けなければならない審査のことです。国や地方自治体などが公共工事を発注するに際し、建設工事の規模・技術的水準等に見合う能力がある建設業者を選定するための経営に関する客観的事項についての審査です。公共事業の各発注機関は競争入札に参加しようとする建設業者についての資格審査を行うこととされています。この資格審査にあたっては、欠格要件に該当しないかを審査した後、「客観的事項」と「発注者別評価」の審査結果を点数化して格付けが行われており、この客観的事項の審査が「経審」です。

Q)「登記されていないことの証明書」はどこで取得できますか?

A)東京法務局後見登録課(東京都千代田区九段南1丁目)または全国の法務局・地方法務局の本局の戸籍課で取得できます。支局・出張所では取得できません。「登記されていないことの証明書」とは成年被後見人・被保佐人・被補助人として後見登記(登録)されていないことを証明するものです。成年被後見人等に該当しないことを証明する際に必要になります。委任状があれば行政書士が代理で取得することができます。

Q)「経営業務の管理責任者」と「専任技術者」は兼務することができますか?

A)経営業務の管理責任者(以下、経管と略します。)と専任技術者は同一人物で兼務することが可能です。経管は常勤役員(個人である場合には本人または支配人)であることが求められています。一方で専任技術者はその営業所に常勤一定の資格や実務経験があれば役員でも、従業員でも専任技術者となることができます。専任技術者には経管のように一定の役職(役員等)にあることが求められているわけではありません。

なお常勤する営業所は、経管は主たる営業所であり専任技術者はそれぞれ登録された担当の営業所(主たる営業所または従たる営業所)となります。

Q)本店(主たる営業所)と1つの支店(従たる営業所)があるのですが、1人の専任技術者が2つの営業所の専任技術者となることは可能ですか?

A)それはできません。専任技術者は本店・支店等ごと、許可業種ごとに複数名必要ということになります。

Q)許可を更新しようとしているのですが、いつから申請をすることができますか?

A)大阪府知事許可の場合、更新の申請は当該許可の有効期限満了の3ヶ月前から申請手続きを開始することができます。そして有効期限の日前30日までにしなければなりません。国土交通大臣許可の場合は有効期限満了の日の90日前から30日前までに登録の更新の申請をしなければなりません。