おおおおおおお
マイカーや社用車の購入・保有にあたっては、ナンバー変更や名義変更などの自動車登録や車庫証明の申請が必要です。警察署や運輸支局は受付が平日のみであることがほとんどですので、車の購入、車の譲渡・譲受など様々なケースに応じて適切な登録申請をサポートします。トラック・バス・タクシーなどの運送事業許可申請にも対応しています。
【ナンバーの無い新車・中古車を購入した時】
⇒「新車登録申請」と「車庫証明」が必要!
【家族や友人から車を譲受けた(購入した)場合】
⇒「移転登録(名義変更)」と「車庫証明」が必要!
【結婚して氏名が変わった時】
⇒「変更登録申請」と「車庫証明」が必要!
【引っ越して住所が変わった時】
⇒「変更登録申請」と「車庫証明」が必要!
【廃車にする時】
⇒「抹消登録申請」が必要!
車庫証明について
車庫証明(正式名称:自動車保管場所証明書)は自動車を購入・登録する際に必要な書類で、自動車の保有者等が自動車の保管場所を確保していることを管轄の警察署が証明するものです。
『自動車の保管場所の確保等に関する法律』(いわゆる保管場所法)は自動車の保有者等に自動車の保管場所を確保し、道路を自動車の保管場所として使用しないよう義務付けるとともに自動車の駐車に関する規制を強化することにより、道路使用の適正化、道路における危険防止及び道路交通の円滑化を図ることを目的としています。
車庫証明の申請先は自動車の保管場所となる車庫の位置を管轄する警察署になります。
【自動車保管場所の要件】
・自動車の使用の本拠の位置(自宅等)から2キロメートル以内(直線距離)の場所であること
・道路から支障なく出入りができ、かつ自動車の全体を収容できるものであること
・自動車の保有者が、自動車の保管場所として使用する権限を有するものであること
車庫の場所に該当する下のボタンを押してください
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| 保管場所標章(車庫証明シール)の廃止について |
| 2025年4月1日より保管場所標章(車庫証明シール)が廃止されました。1枚500円の発行手数料が不要となりましたので、各申請・届出における 申請手数料(申請証紙)は大阪府では下記のとおりとなります。 ◆普通車の車庫証明申請 2,200円 ◆軽自動車の車庫届出 0円 従来大阪府の「自動車保管場所証明・保管場所標章交付申請書」は5枚つづりでしたが、そのうち3枚目と4枚目は不要となります。 |