死亡した人(被相続人)に法定相続人(配偶者や子供、親 等)がいる場合でも相続財産をどのように相続させるのかは、まずは被相続人に委ねられています。これが「遺言による相続(指定相続)」です。被相続人は有効な遺言書を作成しておくことによって、自分の思い通りに財産を相続させることができます。

有効な遺言書が存在しない場合に、法律上のルールに則った「法定相続」によって相続財産を分配することになるのです。
そして相続財産の分配するために必要になってくるのが「遺産分割協議書」です。「配偶者と子供2人が遺された場合、配偶者が1/2、
子供が1/4 ずつ」ということを目にされたことがあるかもしれませんが、「遺産分割協議書」を作成してその分配割合を変えることも可能です。

人が亡くなり、相続財産を分配し、財産の名義変更を済ませるまでには
   ◆故人の財産を調査し確定する
   ◆戸籍などを収集し相続人を確定する 
など多くの労力がかかります。また財産の規模によっては亡くなってから10か月以内に相続税を納めなければならないため、限られた時間で様々な手続きを行わなければならないことになります。

エンディングノートを作成されている方は少しずつ増えてはいるものの法的拘束力はありません。「遺言による相続(指定相続)」は
まだまだ日本では浸透していませんが、有効な遺言書を作成しておくことは自身の大切な人や社会への思いやりではないかと考えています。
少しでも分からないことがあれば、ぜひお気軽にご相談ください。