欠格要件について(建設業許可)
建設業許可を新規取得・更新しようとする場合に『欠格要件に該当していないこと』という要件があります。欠格要件は『破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者』や『不正の手段で許可または認可を受けた等により、その許可を取り消されて5年を経過しない者』などいくつかありますが、その中で注意が必要なものとして『罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者』(建設業法第8条8号)があります。
例えば仕事終わりに飲酒し酔っぱらってしまってけんかになった結果、罰金刑を受けて5年経ってない場合ですね。先輩の行政書士の先生がおっしゃってましたが、その事案から数年経って本人も忘れてしまっているケースがたまにあるそうです。
法人で許可申請する場合であれば役員全員がこの欠格要件に当てはまらない必要がありますし、個人事業主の場合であれば事業主本人が該当すれば当然アウトということになります。
許可取得後に欠格要件に該当することになった場合は許可取り消しとなりますので、充分にご注意いただければと思います。

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