養子について(相続手続き)
法定相続が行われる場合、相続人になる者についての原則は ①配偶者は常に相続人になる ②血族は子⇒親⇒兄弟姉妹の優先順で相続人になる、ということです。血族とは自然の血のつながりがあるものをいいますね。これに対し自然の血のつながりのない法定血族といわれるものがあり、これが養子です。養子は実際に親子関係のない者が、契約によって養子縁組を結び、縁組の日から実子関係と同一の親族関係が成立することを法律で認めた制度です。養子の法律上の地位は実子と全く同じですので、相続については養親の遺産を引き継ぐことができますし、さらに養子と実親との関係は何ら影響を受けないことから養親からの相続も、実親からの相続もできることになります。養方の親族関係と実方の親族関係が共存するわけです。(なお親の虐待や悪意の遺棄など子供の看護や養育が著しく困難または不適当であることその他特別の事情がある場合において、子の利益のため特に必要があると認めるときに家庭裁判所が成立させる特別養子縁組の場合は、養子になることによって実の両親およびその血族との親族関係が戸籍上も終了しますので実親からの相続権は無くなりますし実親の扶養義務も無くなります)
家業を継がせるなどのために昔から婿養子を迎えることが行われていますが、娘に婿として迎えただけでは婿は相続人にはならず、娘の両親と養子縁組をしなければ相続人にはなれません。養子縁組をしてはじめて娘とともに婿も相続人となります。


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