◆建設業の許可◆

建設業を営む場合、個人・法人や元請・下請関係なく建設業法に基づき許可を受けなければなりません。例外的に軽微な工事(※)のみを請け負う場合は建設業の許可を受けなくてもよいこととされています。

また自分の家を自分で建てる場合はそもそも建設業を営んでいるということに該当しませんので許可は不要です。許可の有効期限は5年間で、5年毎の更新が必要です。

(※)軽微な工事

 1件の請負金額が税込み500万円未満のもの。建築一式工事の場

 合は1件の請負金額が税込み1,500万円未満のもの。または延べ

 面積150㎡未満の木造住宅建設工事。

◆建設業許可の区分◆

1.大臣許可か知事許可か

都道府県を跨いで複数の営業所がある場合は国土交通大臣の許可が必要です。それ以外は都道府県知事の許可になります。例えば、大阪府内で複数の営業所で業務を行っている場合は大阪府知事の許可、ということになります。なお大阪府知事の許可であっても工事自体は北海道から沖縄まで、日本全国で請け負うことが可能です。

2.一般か特定か

元請けとして下請けへの発注額が大きいような仕事を請け負う場合は特定建設業許可が必要です。一般建設業許可であれば元請けとしての下請発注金額は5,000万円未満(建築一式工事の場合は8,000万円未満)という制限がかかります。

3.業種

建設業は29の業種に分けられ、営業しようとする業種ごとに許可を受けなければなりません。2種類の一式工事と27種類の専門工事に分けられますが、土木一式工事は『総合的な企画、指導、調整のもとに土木工作物を建設する工事』、建築一式工事は『総合的な企画、指導、調整のもとに建築物を建設する工事』とされ、専門業者等をマネジメントして土木工作物や建築物を建設する工事のことで、ゼネコンやサブコンが実施するような比較的規模の大きな工事を指します。それぞれの工事は下表のとおりです。

4.申請区分

新規・許可換え新規・般特新規・業種追加・更新の5つのパターンがあります。

【新規申請】

文字通り、有効な許可をどの許可行政庁からも受けていない者が申請する場合が該当します。保有していた許可を更新期限切れで失効し許可を取得しなおす場合も新規扱いになります。

【許可換え新規申請】

現在有効な許可を受けている許可行政庁以外の許可行政庁に対して新たに申請する場合が該当します。具体的には以下の3パターンになります。

A)国土交通大臣許可を受けている建設業者が、1つの都道府県のみに営業所を設置して(他の都道府県の営業所を廃止して)、都道府県知事の許可を申請する場合。

      大臣許可 ⇒ 知事許可

B)都道府県知事許可を受けている建設業者が、他の都道府県に営業所を設置して、国土交通大臣許可を申請する場合。

      知事許可 ⇒ 大臣許可

C)都道府県知事許可を受けている建設業者が移転等により他の都道府県に許可を申請する場合。

      X県知事許可 ⇒ Y県知事許可

【般特新規申請】

以下のいずれかのパターンで現在有効な許可を受けている許可行政庁に対して新たに許可を申請する場合が該当します。

A)一般建設業の許可のみを受けている者が新たに特定建設業の許可を申請する場合。

B)特定建設業の許可のみを受けている者が新たに一般建設業の許可を申請する場合。

【業種追加】

A)一般建設業の許可を受けている建設業者がさらに別の業種で一般建設業の許可を申請する場合。例えば塗装工事業(一般)の許可を受けている建設業者が、防水工事業(一般)の許可を申請する場合。

B)特定建設業の許可を受けている建設業者がさらに別の業種で特定建設業の許可を申請する場合。例えば電気工事業(特定)の許可を受けている建設業者が、電気通信工事業(特定)の許可を申請する場合。

※「業種追加」の許可申請をしても既存の許可番号は変わらず、そのまま引き継ぐことになります。

【更新】

すでに受けている建設業の業種について、そのままの要件で継続して申請する場合。許可の有効期限は5年で、期間満了の30日前までに「更新」申請をしなければなりません。期間満了の3か月前から更新可能です。(都道府県によって異なります)

※「更新」の申請をしても既存の許可番号は変わらず、そのまま引き継ぐことになります。

◆建設業の許可要件◆

   ~主に大阪府知事許可を想定して~