遺留分侵害とその対策(遺言書)

例えば夫婦の間に子Aがいる家庭があり、夫には前婚のときの子Bもいるとします。夫が亡くなった場合、相続人は妻と子Aと子Bになります。妻と子Aと子Bは遺産分割協議をして合意しなければ預貯金や不動産の相続手続きが出来ません。前婚の子Bと全く連絡を取っていないなど疎遠な状態であればこの遺産分割協議が難航することも想像されます。

夫が生前に法的に有効で相続財産が正確に網羅されている遺言書を作成しておけば、相続開始後にその遺言書を使って不動産や預貯金の相続手続きが可能ですので子Bの実印の押印や印鑑証明書が無くても問題が無いわけですね。

ただし、前婚のときの子Bにも遺留分があります。遺留分とは兄弟姉妹を除く法定相続人が、少なくともこれだけはもらえるという最低限の取り分なわけですが、遺留分を侵害するような遺言書の内容であれば相続開始後に遺留分侵害額の請求を受けるかもしれません。ですのであらかじめ遺留分を侵害しないよう配慮した遺言書を作成するか、または妻と子Aが遺留分侵害額請求を受けても応じられるよう、金銭的な準備をしておくことが大切かと思います。

遺言書作成・相続手続き(戸籍収集による相続人の確定・相続財産調査・遺産分割協議書の作成・故人名義の銀行口座解約・払戻手続き等)は大阪市天王寺区夕陽丘町のかじた行政書士事務所にぜひご相談ください。

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