遺言者自身が遺言書を破棄したら

遺言者自身自筆証書遺言を故意に破棄した場合、破棄した部分については遺言を撤回したとみなされます。自身で故意に燃やしてしまえば無くなってしまいますので、当然撤回したことになるわけですね。ただし自筆証書遺言を法務局で預かってもらっている場合は、撤回書を作成のうえ遺言書保管所に出頭する等の手続きを踏まなければなりません。運転免許証などの本人確認書類も必要です。手続きを経て遺言書作成者自身の手元に戻ってきた自筆証書遺言を破棄すれば、撤回したということになります。

公正証書遺言の場合には原本が公証役場で保管されていますので、作成者本人が持っている正本や謄本を破って破棄したり燃やしたとしても撤回したことにはなりません。いったん作成した公正証書遺言を撤回するには公証役場で撤回の申述をするか、新たに(日付の新しい)遺言書を作成する必要があります。

遺言の撤回ということについてもう少し記載しますと、遺言書を作成した場合 財産について処分してはいけないと過度に考えてしまうかたもいらっしゃいますが、自由に処分して問題がありません。遺言書を作成した後に作成者自身が生前処分を行えば、これと抵触する部分は撤回されたものとみなされるからです。遺言書に記載のある不動産や絵画・車両を売却したらその部分は遺言を撤回したとみなされます。「A銀行の預金を長女に相続させる」と記載があってもその預金を全ておろしてしまえば撤回したとみなされ、相続できなくなります。

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