相続財産の大半が不動産の場合(遺産分割協議)
相続財産は原則として法定相続分に従って分割されますが、法定相続分どおりの分割でなくても遺産分割協議で相続人全員の合意が得られれば有効です。ですので相続財産の大半が不動産の場合、とくに故人が相続人の1人と同居していて自宅不動産以外は預貯金が若干ある、というケースでは自宅不動産は同居していた相続人が相続するケースが多いですね。
その場合、自宅不動産を相続した相続人は、他の相続人に対し遺産分割協議で合意した一定額を支払うという代償分割という方法をとることが多いです。個々の相続財産を分割するのではなく、自宅不動産をすべてAが相続し、他の相続人BとCに対しAから代償金を支払う、ということですね。仮に1つの自宅不動産を相続人A・B・Cの共有名義にしてしまうと、そのうちの誰かが亡くなった場合に共有者が増えますので後々のことを考えると不動産の共有名義というのは個人的にはおススメできません。

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