車両の相続手続き(名義変更)
お亡くなりになった方が車両を所有していた場合、その名義変更も忘れずに行うことが大切です。相続による車両の名義変更の期限について明確に定めた条文はありませんが、道路運送車両法第13条には「所有者の変更があったときは、新所有者は、その事由があった日から十五日以内に、国土交通大臣の行う移転登録の申請をしなければならない。」と定められており、相続もこれに従うと考えられています。ですので早めに移転登録(名義変更)の申請手続きを行いましょう。
手続を放置した場合のデメリットとして、手続が完了するでは他の相続財産と同じく「相続人全員の共有財産」として扱われますので売却や廃車の手続きが煩雑になります。また自動車税の納付書は基本的には所有者(納税義務者)あてに届きますので、知らないうちに税金を滞納してしまう可能性も発生します。さらには故人名義のままの車両を運転し事故を起こしてしまった場合、任意保険からの補償が受けられない可能性もあります。車両の名義変更と併せ、任意保険の変更手続きにも注意が必要ですね。
車検証の所有者欄を確認してみると、名義がディーラーや信販会社になっているケース(いわゆる所有権留保の状態)もあります。ローンが残っている場合は残債を清算して「所有権留保の解除」を行う必要があります。
車両の査定が100万円以下である場合には「遺産分割協議成立申立書」という、遺産分割協議書より少し簡略化された書式で手続きが可能です。これは新所有者になる相続人のみ実印が必要で、他の相続人の実印は無くとも良い書式になっています。(査定価格を証明する書類は必要)
その他必要書類を集め運輸支局窓口にて申請することになります。車両の名義変更もなかなか手間がかかりますので、ご不安な場合はぜひご相談いただければと思います。

9月下旬でもサルスベリは鮮やかに花を咲かせています。暑さに強く見ごろが長い花ですね。
遺言書作成・相続手続き(戸籍収集・相続財産調査・遺産分割協議書作成・故人名義の銀行口座解約等)は大阪市天王寺区夕陽丘町のかじた行政書士事務所にぜひご相談ください。
車庫証明 承ります。天王寺警察・東住吉警察・阿倍野警察は5,500円。平野警察・生野警察・住吉警察は6,600円です。

