相続した負債の分け方について

相続財産の中に借入金があった場合(いわゆるマイナス財産を相続する場合ですね)に、相続人である子二人(姉・妹)で協議した結果 遺産分割協議でその借入金をすべて姉が相続すると取り決めたとします。この場合注意しなければならないのは、マイナス財産は遺産分割協議をしても債権者には通用しない、という点です。マイナス財産に関する遺産分割協議はあくまでも相続人間で協議して合意した内容に過ぎず、相続人間では効力がありますが債権者は関与していないので対債権者には効力がありません。分割の結果を債権者には対抗できない、ということですね。マイナスの財産については相続人各自が法定相続分に従って相続するというのが相続法の原則ですので、それを頭に入れておいていただければと思います。

ただし債権者の承諾を得ておけば有効ということになりますので、債権者から承諾を得られれば上記の場合 債権者は遺産分割協議書で取り決めた負担者である姉から返済を受けることになります。

遺言書作成・相続手続き(戸籍収集・相続財産調査・遺産分割協議書作成・故人名義の銀行預金口座解約等)は大阪市天王寺区夕陽丘町のかじた行政書士事務所にぜひご相談ください。

車庫証明 承ります。天王寺警察・阿倍野警察・東住吉警察は5,500円。生野警察・住吉警察・平野警察は6,600円です。

10月6日は中秋の名月でした。あんまり上手く撮れていないですが(^^)/