相続財産目録の必要性について(相続)

相続手続き(金融機関口座の解約・払戻や不動産の名義変更)においては、故人の相続関係を明らかにするための戸籍謄本や遺産分割協議書、各相続人の印鑑証明書などが様々な窓口で求められますので、必ず必要な書類といえます。これに対し相続財産目録(遺産目録)については、言ってみれば相続財産のリストですので「わざわざ作成する必要があるのかな?」と感じることもあるかもしれませんね。

大きく2つ 作成する理由があるのですが、1つは相続税を納める必要がある財産規模の場合、相続税の申告書には必ず相続財産の一覧表を作成する項目があり、その一覧表を作成する際に非常に役に立つということです。きちんとした相続財産目録を作成しておけば相続税申告書作成の際に、また税理士の先生に相続税関連のご依頼をされる際に手間が大幅に軽減されることになります。

もう1つの理由としては、きちんとした相続財産目録があって、各金融機関の残高証明書写しのような客観的な証拠書類も添付されていれば、相続人同士 財産の額について心理的に納得しやすい、ということがあると思います。親が亡くなって、相続人となった子供3人が特に疎遠になっているでもなくコミュニケーションが取れていても、離れた場所に住んでいればなかなか顔を合わせる機会が少ない、というケースは多々あります。そのような場合にちょっとしたきっかけで感情的な疑念が生じてしまうこともまれにあるわけですが、そういったことを予防し、スムーズに遺産分割協議が合意しやすくなります。

被相続人が複数の銀行に口座を持っていたり不動産を複数所有していた場合は、じっくり相続財産調査を行い、目録を作成していただければと思います。

遺言書作成・相続手続き(戸籍収集・相続財産調査・遺産分割協議書作成・故人名義の銀行口座解約等)は大阪市天王寺区夕陽丘町のかじた行政書士事務所にぜひご相談ください。

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