「遺産を放棄する」とは

<相続放棄>と似て非なるものに<遺産の放棄>というものがあります。遺産の放棄とは「相続人として、遺産を相続せずに放棄する」ということで、その旨を他の相続人に伝え 遺産分割協議書に盛り込むことも多いです。遺産の放棄は法的な制度ではなく、あくまで相続人間での取り決め、約束になります。ですので遺産分割協議が合意に至った後、新たな相続財産が出てきた場合には「その遺産を受け取りたい」と主張することは可能です。

これに対し相続放棄は「相続人としての地位全体を放棄する法的な手続き」を指します。法的な制度ですから、家庭裁判所に相続放棄を申し立てて認められれば成立します。遺産放棄とは異なり、相続放棄が認められれば「最初から相続人ではなかった」という扱いになります。ですからその後に「やっぱりこの遺産を受け取りたい」と主張することもできません。

遺産の放棄をしても法律上は相続人のままですので、被相続人に借金があった場合には、遺産放棄をしても債権者から法定相続分の割合で債務の返還請求をうけることがあります。この遺産放棄相続放棄を混同してしまうと思わぬトラブルに巻き込まれてしまうことになりますので、相続手続きに入る際には充分注意していただければと思います。

遺言書作成・相続手続き(戸籍収集・相続財産調査・遺産分割協議書作成・故人名義の金融機関口座の解約等)は大阪市天王寺区夕陽丘町のかじた行政書士事務所にぜひご相談ください。

車庫証明 承ります。天王寺警察・東住吉警察・阿倍野警察は 5,500円。住吉警察・生野警察・平野警察は 6,600円です。

未分類

前の記事

短期決戦へ
未分類

次の記事

1勝1敗