詐欺・脅迫による遺言 その② (遺言書)

遺言者本人が亡くなった後であれば、当然本人が「遺言の方式に従った遺言の撤回」や「新たな遺言の作成」はできません。ですが遺言者が有していた詐欺・脅迫による遺言の取消権は相続人が継承して行使することが可能です。よってこの取消権を行使して、遺言を無効とすることはできます。

遺言の効力(有効か無効か)について相続人、受遺者、遺言執行者などの間で争いがある場合には、まずは話し合いをして、それがまとまらなければこれらの人は遺言が無効であることの確認を求める訴訟を裁判所に提起することになるわけですが、その前に原則として家庭裁判所に調停を申し立てなければなりません。その調停で合意できなかった場合に初めて訴訟に移行できます。このあたりのことは弁護士の先生のお力添えが必要になってこようかと思います。

遺言者本人が亡くなっている場合には、詐欺・脅迫による遺言である事実を立証するのは非常に難しいのが現実のようですね。なお詐欺・脅迫によって被相続人に遺言をさせた者は相続欠格者または受遺欠格者として、相続人または受遺者になることはできません。

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