死亡保険金の受取人 ②
被相続人が死亡する前に死亡保険金受取人に指定された人が亡くなっていた場合、死亡保険金受取人に指定された人の相続人全員が保険金受取人となります。そして相続人が複数いる場合は受取りの割合は均等分になるという裁判例があります。
そのような状況を避けたい場合は、保険契約者が保険会社または保険代理店に連絡して死亡保険金受取人を変更する手続きをする必要があります。ところがそれを忘れていたり、認知症が進行し判断力が低下してこの変更手続きが出来ない可能性もあるわけです。そこで判断能力が低下しないうちに遺言書を作成してくという対策があります。死亡保険金受取人が先に死亡した場合は、死亡保険金受取人を別の人物に変更する旨の遺言書を作成しておくわけですね。
平成22年(2010年)4月1日以降に締結した保険契約の場合、遺言によって保険金受取人を変更することが可能です。商法から切り離されて保険法が成立し、平成22年4月1日より施行されました。保険法44条1項および73条1項は「保険金受取人の変更は、遺言によっても、することができる。」と規定され、また同法44条2項および73条2項は「遺言による保険金受取人の変更は、その遺言が効力を生じた後、保険契約者の相続人がその旨を保険者に通知しなければ、これをもって保険者に対抗することができない。」と対抗要件も規定されています。

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