遺言書が無い場合は
有効な遺言書が存在しない場合、相続財産を分ける方法について全相続人で遺産分割協議を行うことになります。全相続人の合意がなければ無効です。(相続続放棄をした場合は、はじめから相続人にならなかったものとみなされますので、当然この協議手続きからは除かれます。また一堂に会して話し合うという必要はなく、この遺産分割協議のまとめ役のような方が全員と個別にコミュニケーションを取り合意に至るということで構わないわけです。)
そして遺産分割協議が整えば通常、合意した内容を書面にします。それが遺産分割協議書と呼ばれるもので、各相続人が署名・押印します。
「遺産分割協議が整えば」とサラッと書きましたが、整うまでに様々な負担が生じるケースも多々あります。音信不通の相続人がいたり、相続人の間で遺産の分け方に不満が生じて協議がまとまらず家庭裁判所に遺産分割の調停・審判の申し立てをしたり…。
そういった場合に必要な手続きについても追々触れていきたいと思いますが、協議がまとまらないといったように紛争性を帯びてくる場合には弁護士の先生のお力添えが必要になってきますね。

4月上旬、天王寺の茶臼山から
通天閣を撮りました。