相続人同士が疎遠であれば(遺産分割協議)
相続人同士が不仲であったりして疎遠になっているというケースはままあります。兄弟同士が不仲であるケースや、被相続人である父親には前婚の子供がいて連絡先が分からないというケースですね。それでもいったん相続が開始し有効な遺言書が無い場合は相続人全員の合意を目指して遺産分割協議を進めていかなければなりません。
本籍のある市区町村役場で戸籍の附票を取ると、住民票上の住所がわかります。連絡先が分からない相続人がいる場合には、あくまで住民票上の住所ですが戸籍の附票で確認することができるわけです。
また相続人に行方不明の人がいる場合は、家庭裁判所で不在者財産管理人を選任しないと遺産分割協議ができません。なお、不在者の生死が7年間不明な場合は、失踪宣告の申し立てをすることが考えられます。失踪宣告がされたら7年間が満了した時に法律上は死亡したものとみなされます。

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