時効について(遺産分割協議)

相続関連の手続きには期限が定められているものがあります。相続放棄は『自己のために相続の開始があったことを知ったとき』から3ヶ月以内に家庭裁判所に相続放棄申述書を提出しなければなりませんし、相続税を納める場合の納付期限は相続があったとき(被相続人がお亡くなりになっとき)から10か月です。

相続が発生した場合、相続財産(遺産)は遺産分割協議が行われる前は相続人全員の共有となります。そして共有状態にある各種の遺産をそれぞれ相続人に分ける話し合いが遺産分割協議であるわけです。この遺産分割協議には時効がありません。ですので相続人の1人が遺産となった住宅に住み続けたとしてもその住宅を時効取得することは無いわけです。例えば『親父が亡くなったのはもう5年も前。その前もそれからもずっと僕(長男)が家族で住み続けているのだから僕のものだ。』ということにはなりません。

遺産分割協議はどうしても時間や手間がかかり負担が大きくなり、気が重いと感じる方も多いと思います。ですが有効な遺言書が存在しない場合は、まずは戸籍を収集して相続人を調査・確定し、そして相続財産を調べて確定するということを一歩一歩確実に進めていくしかないと思います。

遺言書作成・相続手続き(戸籍収集・相続財産調査・遺産分割協議書作成・故人名義の銀行口座解約手続など)は天王寺区夕陽丘町のかじた行政書士事務所にぜひご相談ください。

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