自筆証書遺言のハンコについて
自筆証書遺言に押すハンコは認印でも実印でもかまいません。実印を押しておいたほうが、遺言者がお亡くなりになった後に相続人同士で遺言書を本当に本人が書いたかどうかで争いが発生した際にはその有効性を肯定されやすいです。
ちなみに人が亡くなった場合はその本人の印鑑証明書は取得できません。厳密には死亡届が自治体に受理されて住民票が抹消される(除票になる)タイミングで印鑑証明書の登録も抹消されることになりますので、死亡届受理後は亡くなった本人の印鑑証明書は取得できなくなります。ですので生前、自筆証書遺言作成と同時に印鑑証明書を取得し、遺言書と一緒に保管しておくことが良いかと思います。
なお遺言者の印鑑証明書自体はお亡くなりになった後の不動産名義変更・銀行預金解約等の相続手続きに使用することはありません、あくまでも争いが発生した場合に証拠の一つになり得るというだけのものです。

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