相続人が行方不明の場合は

遺産分割協議では相続人全員の合意が必要です。ですので相続人の1人が行方不明であればいつまでも遺産分割協議が出来ないという懸念があるかもしれませんが、そういった場合には相続人の誰かが家庭裁判所に「不在者財産管理人」の選任申立てをします。そして選ばれた不在者財産管理人は他の相続人と一緒に遺産分割協議に参加することが出来ますので、協議がまとまれば遺産分割協議書を作成すれば良いわけですね。

行方不明の場合、と書きましたが「従来の住所または居所を去った者で、容易に帰ってくる見込みのない者」を不在者と呼び、不在者財産管理人の申立てには不在者の戸籍謄本・戸籍の附票・不在の事実を証明する資料など様々な書類の提出が求められます。

不在者財産管理人となるには特別な資格等は必要ないため、不在者の親族が選任されることが多いようですが、弁護士・司法書士の先生が選任されるケースもあります。不在者財産管理人は法定代理人としての地位を有し、善管注意義務・財産目録作成義務など様々な義務を負うことになりますので、不在者の親族だからという理由で就任した場合は、専門家のアドバイスを求めるなど慎重に行動するのが良いかと思います。

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