死亡保険金の受取人 ①
被相続人(死亡者)Aに保険契約があり、死亡保険金受取人に特定の人を指定している場合、その死亡保険金は相続財産ではなく受取人の固有財産という扱いになります。遺言者はこの死亡保険金のことを遺言書に記載する必要はありませんし、当然 遺産分割協議の対象にもなりません。遺産分割協議の対象にならないわけですので、受取人はすぐに使うことが出来ます。
遺言や相続手続きの話から少しズレますが、税金の観点から書きますと、「実質的には相続等により財産を取得したのと同様の経済的効果があると認められる場合には、担税力や課税の公平性の観点から、その受けた経済的利益を相続等により取得したものとみなして、相続税の課税財産に参入すること」とされています。このような財産を「みなし相続財産」といい、詳細は税理士の先生の業務範囲になりますが相続税計算の際は死亡保険金は課税対象となることがあります。
みなし相続財産による利益を受けた者が相続人である場合には「相続」、相続人以外の者であるときには「遺贈」により取得したものとみなされます。
ただし、死亡保険金には法定相続人1人につき500万円の非課税枠が有ります。すべての法定相続人が受け取った死亡保険金の合計額が非課税枠を超えると、超えた部分だけ相続税の課税対象になります。

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