予備的遺言

例えば遺言者が妻にすべての財産を相続させると遺言したとしても、妻より先に死んでしまうとは限りません。妻が遺言者(夫)よりも先、または同時に死亡した場合にはその者に相続させることができませんし、『遺言者の有する一切の財産を遺言者の妻 〇〇 に相続させる』という遺言の効力が生じず財産の相続手続きには夫の相続人全員による遺産分割協議が必要になってしまいます。

そういった場合に備え、他の者に相続させる旨を遺言で明示することを予備的遺言または補完遺言といいます。

『遺言者の死亡以前に前記妻 〇〇 が死亡していた場合は、遺言者の有する一切の財産を遺言者の長女 △△(昭和50年 月 日生)に相続させる』と遺言書に記載しておくわけです。遺言者と相続あるいは遺贈する相手の年齢が近い場合は、この予備的遺言はより重要になってきますので、そういった点にもご留意いただければと思います。

長岡京市の長岡天神の境内にいたカラスです。

かなりの大きさで威圧感がすごかったです。

人間に慣れているようで、そばを通っても全く

無反応でした( ゚Д゚)

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