包括遺贈(遺言書)

遺言書で相続人以外に遺産を渡したい場合は、『遺贈する』という文言を使います。遺贈には包括遺贈特定遺贈の2つがあり、包括遺贈は目的物を特定せずに、相続財産の一定の割合(30%など)を与えるものです。包括遺贈を受けた包括受遺者は相続人と同一地位に立つことになります。ですのでプラスの財産のみならず、債務も継承することになるわけです。

包括受遺者は、他の相続人とともに遺産分割協議に参加することができますし、相続人と同じく放棄の規定も適用されます。

包括遺贈とは異なり、与える財産を具体的に特定し遺贈する場合は特定遺贈になります。例えば遠隔地にあるなどの事情により相続人に相続させることを望まない不動産がある場合、その不動産のみを相続人以外に引き継ぐ場合には特定遺贈、ということになりますね。

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