気持ちが変わったら(遺言)
いったん遺言書を作成したら変更できない、ということは決してありません。遺言書は本人の意思のもと何回でも作成しなおすことができます。遺言の方式で撤回する必要がありますので『令和7年5月20日付で作成した自筆証書遺言を全部撤回する』と撤回する旨を記載した遺言書を作ることになります。
他にも『一切の財産を長女〇〇に相続させる』旨の遺言書を作成した後、『一切の財産を長男△△に相続させる』旨の遺言書を作成すれば前に作成した遺言書は撤回したとみなされます。日付が新しいものが優先されるわけですね。
さらに遺言者は遺言書に記載されている財産を処分することも自由にできます。『A不動産を長男△△に相続させる』と記載されていても、このA不動産を遺言者が生前に売却すれば、その部分は撤回されたとみなされます。
自身がこの世を去った後どうしてほしいか、を意思表示するのが遺言書です。あまり難しく考えすぎず、自身の想いを丁寧に文書に残しておく、というくらいの気持ちで作成するのも良いかと思います。

梅雨入りしましたね。アジサイが見頃です。