相続したくない‼ その④

被相続人(亡くなったかた)の負債が大きくて相続したくない場合は相続放棄をします。相続放棄をすれば最初から相続人ではなかったとみなされます。

夫が亡くなり、配偶者(妻)と子供が相続放棄をした場合には夫の両親が相続人となります。両親が相続放棄したり他界している場合は、夫の兄弟姉妹が相続人となります。このように相続人が順繰りに変わっていくわけですね。

相続放棄は家庭裁判所に申述して受理されることによって認められますが、家庭裁判所から次の相続人に相続放棄の連絡がいくわけではありません。相続放棄をしたことを次の相続人に伝える義務は定められていませんが、次の相続人が思わぬ負債を相続してしまうことが無いよう、相続放棄したことは伝えた方が良いと思います。

大阪城公園野球場から見た大阪城と

夕焼けです

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