相続放棄をした場合に(相続手続き)

被相続人である父親が死亡し母親と子供が相続するとなった場合、子供が日々の生活や収入に困っておらず母親に配慮して『私は今回は相続財産の一切を受け取らず相続放棄をして、母親にすべての財産が行くようにしよう』と考えたとします。これは少し慎重に考えた方が良いのですが、配偶者(今回は被相続人の妻)は常に相続人となりますが子供全員が相続放棄した場合は第2順位の直系尊属(被相続人の親)が相続人となります。第2順位の相続人が全員死亡していたり相続放棄した場合は被相続人の兄弟姉妹に相続人が代わるにすぎないわけですね。仮にそうなった場合は被相続人の配偶者と兄弟姉妹が遺産分割協議を行うことになります。

勘違いされている方がたまにいらっしゃいますが、思いがけない展開になってしまわないようにこの理屈は頭に入れておいていただければと思います。

遺言書作成・相続手続き(戸籍収集・相続財産調査・遺産分割協議書作成・故人名義の銀行口座解約など)は大阪市天王寺区夕陽丘町のかじた行政書士事務所にぜひご相談ください。

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9月