事実婚(相続手続き)

婚姻届けを市町村役場に届け出て受理されたという夫婦でなければ、いくら結婚式を挙げても、長年連れ添って生活をしているという事実があっても、法律上相続が認められる正式の夫婦とは認められません。いわゆる事実婚の状態であり、『内縁の夫』『内縁の妻』ということになります。内縁の夫婦に子がいても、その子が当然に相続人になるということも出来ません。内縁の夫の子に間違いなくとも、法律では内縁の夫が自身の子と認める『認知届』を出して認知しないと相続が認められません。

認知された子は法律上は非嫡出子(ひちゃくしゅつし)となります。かつては正式な夫婦の子である嫡出子(ちゃくしゅつし)の2分の1しか相続分が認められませんでしたが、民法改正によって嫡出子と同等となりました。なお、内縁の夫が認知をせずに死亡した場合は、死後3年以内であれば裁判により死後認知を請求することが出来ます。

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