持戻しの免除(遺言書)

被相続人が生前に相続人の一人(長女C)に対して住宅建築資金などを生前贈与し、その後死亡した場合に生前贈与分を考慮せずに相続財産を分けてほしいと考えるときは、遺言で持戻しの免除の意思表示をすることが出来ます。『第●条 遺言者は、遺言者の長女C(昭和50年◆月◆日生まれ)に対し、平成23年△月△日に住宅建築資金として800万円を贈与したが、特別受益としての持戻しを免除し、同贈与の価額を相続財産に加えず、前記長女Cの相続分から控除しないこととする。』という文言です。

ただし一部の相続人に偏って相続させるとなった場合、他の相続人の遺留分を侵害する結果となり遺留分侵害額相当分の請求を受ける可能性も出てきますので、そのあたりは相続人同士がギクシャクしない配慮が求められると思います。

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