法定相続情報証明制度(相続手続き)

各種相続手続き(不動産の相続登記・預貯金の名義変更・生命保険金の請求など)では被相続人(お亡くなりになった方)の出生~死亡までの戸籍謄本と、相続人全員の戸籍謄本を相続手続きをする登記所や金融機関などにそれぞれ提出する必要があります。原本還付という手続きを取っておくことによって法務局であれば相続登記完了後に、金融機関であれば銀行口座の払戻手続後に戸籍謄本は戻ってくるため使い回しは可能です。

しかし手元に戻ってくるまで時間がかかりますし、故人が複数の金融機関に口座を持っているケースは普通にあるわけですので順番に提出していくことになります。

法務局に相続関係を証明する戸籍謄本一式を提出して、法定相続情報一覧図の写しという証明書を取得することができます。この法定相続情報一覧図の写しは相続関係を証明する戸籍謄本一式の代わりとして相続登記・金融機関の相続手続き(解約払戻)などに使うことができます。この写しを複数取得しておけば、複数の相続手続きを同時並行で進めることができるわけですね。

例えば8つの金融機関に口座を持っておられたというケースはざらにありますし、その場合ひとつひとつ解約していたら2か月くらいかかりますので、そういった場合には同時並行で時間を短縮できるという非常に便利なものです。

ただしこの法定相続情報一覧図の写しはあくまで戸籍謄本一式の代わりですので、相続人の印鑑証明などが相続手続きに必要となる場合はそれらも必要に応じて複数用意しておかなければなりません。

遺言書作成・相続手続き(戸籍収集・相続財産調査・遺産分割協議書作成・故人名義の銀行口座解約など)は大阪市天王寺区夕陽丘町のかじた行政書士事務所にぜひご相談ください。

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