遺言者が指定した方への通知 ~茨木市にて~

自筆証書遺言保管制度の利用のため、茨木市にある法務局へ行きました。遺言書の効力の発生は遺言者がお亡くなりになった時なわけですが、保管制度には遺言者死亡の事実を通知する制度があります。この通知制度を利用することによって通知を受けた方はお亡くなりになった事実や、遺言書が保管されていること、効力の発生を知ることができます。

法務省のホームページからの抜粋になりますが、『遺言者が指定した方への通知(以下「指定者通知」といいます。)は、戸籍担当部局と連携して遺言書保管官が遺言者死亡の事実を確認した場合に、あらかじめ遺言者が指定した方に対して、遺言書が保管されている旨をお知らせするものです。なお、この通知は、遺言者が希望する場合に限り実施します。』とあります。(指定者通知、とありますが死亡時通知という言い方をする場合もあるようです。)

相続人に遺言書の存在を知らせていなかった場合には、遺言書が発見されないまま相続手続きが進んでしまう可能性があるためそれを防ぐことができます。遺言が確実に執行されることを担保するためには非常に有用な制度だと思います。自筆証書遺言を作成する場合は、ぜひこの法務局での保管制度と通知制度についても検討していただければと思います。

高校は茨木市の学校に通っていましたので非常に懐かしかったです。

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