代償金の支払い(遺産分割協議)
遺産分割に際し、現金・預貯金のように分割が容易なものであれば良いのですが建物・土地のように分割が困難なもの・分割すると価値が減少してしまうものについては現物分割は適当ではないので、代償分割という方法を用いることがある ということは以前書きました。不動産を相続した相続人から他の相続人に代償金を支払う場合、遺産分割協議書に金額のみならず何回かに分けて支払うといった分割支払の方法や支払期限等をしっかり明記しておくことが重要です。
例えば母親(被相続人A)が亡くなり子である相続人BとCがいて、AとBは同居していたとします。Aの遺産としては自宅不動産が大半である場合、Bが自宅不動産を相続し、BからCに代償金を支払ういった内容の遺産分割協議を進めるケースがあります。Bが代償金に相当する現金や預貯金を所有していれば代償金の支払いに問題は無いのですが、そうではない場合は時間的な猶予が必要になるため、支払期限を2年後などに設定します。その間に例えばBが保有している国債が償還期限を迎えるとか、いつか売却しようと考えていた遠方の不動産の売却が実現するなどして資金を用意し、代償金を支払うということになるわけです。「●●年●月末までにいくら、△△年●月末までにいくら支払う」といったように分割して支払うための期限を設けておくのも良いかと思います。
遺産分割協議書で定めた代償金が支払われない、といったトラブルはまれに発生するようですので相続人同士で話し合い、予め協議書に盛り込んでおくことをおすすめします。

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