相続財産に抵当権がついている(相続手続き)

相続した不動産に抵当権がついている場合、まずはその理由を確認することが大切です。被相続人(お亡くなりになった方)の自宅不動産に住宅ローンのための抵当権が設定されている場合であれば、昨今の住宅ローンは生命保険付きがほとんどで、もしそうであれば死亡により住宅ローン債務は無くなりますので抵当権の抹消が可能になります。

住宅ローンではなく事業の借金のため抵当権が設定されているような場合が問題ですね。基本的には被相続人の債務は各相続人が相続分に応じて受け継ぐことになりますので、不動産を競売にかけられたりしないように守りたい場合には借金を返済していく必要があります。不動産を守りたいというような意向が無くまた債務のようなマイナス財産がプラス財産を上回っているような場合であれば相続放棄も含めて検討するということになろうかと思います。

遺言書作成・相続手続き(戸籍収集・相続財産調査・遺産分割協議書作成・故人名義の金融機関口座解約手続き等)は大阪市天王寺区夕陽丘町のかじた行政書士事務所にぜひご相談ください。

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