持戻し(遺言書・相続手続き)
被相続人が、生前に相続人の一人(長女C)に対して住宅建築資金や個人開業の資金等として例えば800万円を生前贈与していたとして、お亡くなりになった際の相続財産が3,000万円である場合、生前贈与されていた800万円を相続発生時の遺産に戻して計算し、生前贈与が無かったとした場合の遺産額(みなし相続財産)を計算することがあります。相続人が配偶者A、長男B、長女Cの3人で、3,800万円のみなし相続財産となった場合に、配偶者は2分の1の1,900万円、長男Bは4分の1の950万円、そして長女Cは4分の1の950万円から生前に贈与された800万円を控除した、150万円を相続するという形になります。このように相続財産を算定するうえで特別受益分を考慮する計算上の扱いを 持戻し といいます。
とはいえ、被相続人の意向として、生前贈与した相手には法定相続の割合より多くを与えたいと考えているケースが多いようです。そのためには遺言書で持戻しの免除の意思表示をしておくということが有効です。その文言についてはまた触れさせていただければと思います。

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