相続人の生死がわからない場合

遺産分割協議は相続人全員の合意が必要ですので、相続人が行方不明になって7年以上なら他の相続人が家庭裁判所に申し立てて「失踪宣告」の審判をしてもらうことが出来ます。裁判所が失踪宣告を出せば、通常の行方不明では最後の音信から7年経過した時点で死亡したものとみなされます。当人は相続人ではなくなりますが、失踪者に子供がいる場合はその子供は遺産分割協議に加わることになります。

失踪者が死亡したとされる時点が被相続人の死亡より前であれば、その子供が親(失踪者)に代わって代襲相続が出来ますし、被相続人の死亡後であってもその子供は親(失踪者)の相続人として相続権を持っているわけですね。

失踪宣告がなされ遺産分割が済んだ後でも、生きていることが判明した場合は失踪宣告は取り消されます。当該失踪者以外の相続人が生存を知らなかった場合は遺産分割協議は有効となりますので再度協議をする必要は無いのですが、相続財産が費消されず残っている範囲内で代償金を支払うことになります。

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