相続人の確定(相続手続き開始)

ある人が亡くなって相続手続きを進めることになった場合、被相続人が亡くなったことと相続人が誰であるかを戸籍謄本を収集して確認・証明していく必要があります。

戸籍は結婚したり戸籍の改製などによって次々と新たに作られていきます。ですので被相続人の出生から死亡までのすべての戸籍謄本を収集し、被相続人の子供が誰なのか、何人いるのかを確認・証明していきます。

被相続人の戸籍謄本を収集する場合は、本籍のある市区町村役場で「相続手続きに使うので出生から死亡までのすべての戸籍謄本が欲しい」と伝えるとその役場にある戸籍謄本をすべて出してくれます。

なお、2024年3月1日から本人またはその配偶者及び直系親族の方の戸籍(除籍)謄本、改製原戸籍謄本のみ、本籍地以外での市区町村役場で取得可能になりました。

不動産や銀行預金の相続手続き(名義変更)を進めるにはさらに相続人全員の現在の戸籍謄本も必要になります。仕事等で忙しい場合はこの戸籍収集が非常に負担に感じられるかたも多いと思います。そういった場合はぜひご相談ください。

遺言書作成・相続手続(戸籍収集・遺産分割協議書作成・預金口座の名義変更等)ぜひご相談ください。

車庫証明 承ります。天王寺警察・阿倍野警察・東住吉警察は5,500円。

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