建設業と他業種と(建設業許可)
建設業の営業許可の要件として、まず「建設業に係る経営業務の管理を適正に行うに足りる能力を有するものとして、国土交通省令で定める基準に適合する者であること」があります。要は法人の常勤役員や個人事業主が「建設業の経営に関し一定の経験がある」という要件です。
この者を「経営業務の管理責任者」といったりしますが、この管理責任者には常勤性が求められ、例えば2つの会社で役員を務めていたり雇用契約を締結していたりする場合はいずれの会社でも常勤、という状態は認められません。
建設業を営む会社が同じ場所で建築士事務所や宅建業を営んでいるケースもあります。経営業務の管理責任者となろうとする者が、建築士事務所や宅建業の営業所で専任者として登録されている場合は、建設業許可を受けようとする法人・個人が建築士事務所・宅建業を営む法人・個人と同一であって、建築士・宅建業の事務所と建設業の営業所が同一である場合に限って常勤性が認められます。建設業者とは異なる法人や営業所において専任を必要とする者として登録されている場合は、建設業の許可申請を行う場合にその者は常勤である者には該当しないことになりますので注意が必要ですね。

遺言書作成・遺産分割協議書作成・故人の相続手続き(銀行口座解約・遺産車両の名義変更)ぜひご相談ください。
車庫証明 承ります。天王寺警察・東住吉警察・阿倍野警察は 5,500円。