自筆証書遺言作成のポイント
公正証書遺言は公証人が関与して作成します。よって無効となることはまずありませんので断然おススメの方式です。しかし自分一人で手軽に作成でき、公証人の手数料もかからない自筆証書遺言の方式で遺言書を作成しようとするかたもいらっしゃいます。せっかく作成した自筆証書遺言が無効とならないために気を付けておきたいポイントを記します。
①自筆証書遺言は財産目録以外、全文を遺言者が自分で手書きしなければなりません。遺言者以外の者による代筆だった場合も無効になります。
②押印を忘れずに。押印の無い自筆証書遺言は無効です。
③日付が特定できない遺言書は無効となりますので日付を必ず特定し記載します。『令和7年8月』としていて日付が無かったり、『令和7年8月吉日』という書き方は無効になります。
④民法では2人以上の者が同一の遺言書で遺言をすることができないと規定していますので、夫婦で一つの遺言書を作成しているケースは無効となります。
⑤『遺産は〇〇に任せる』『財産を〇〇に渡す』『財産を〇〇に管理させる』などの表現は解釈に疑義が生じて相続手続きができなくなる可能性が高いので避けるように。原則的に相続人に対しては『相続させる』という文言を、相続人以外に対しては『遺贈する』という文言を使用してください。
⑥遺言書に不動産や預貯金を特定して記載する場合、その表記が正確でないと相続手続きができない可能性があります。不動産の登記事項証明書を法務局で取得するなどして正確に記載しましょう。

鮮やかなサルスベリの花です。
サルスベリの見ごろは7月から9月ですが、この暑さでこれだけ鮮やかに咲くというのはホントに暑さに強いのですね。
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