遺言書がある場合の遺産分割協議
遺言書があった場合の相続は、原則として遺言書に沿ったかたちで遺産分割を行っていきます。ですので遺言書があれば遺産分割協議は必要ないのでは?と思われるかもしれません。
しかし遺言書で書かれていることが単なる相続分の指定(『相続人の子Aに遺産の2分の1を相続させる。相続人の子Bに遺産の2分の1を相続させる。』)であった場合は、預貯金・不動産・株券等の個々の相続財産をどのように分けるのか、相続人同士で話し合って合意する必要があります。
他にも自宅等の特定の不動産のみを『妻〇〇に相続させる』と記載されていて『子X、子Yにはその余の財産について2分の1ずつ相続させる』と記載されている場合も同様で、結果的には遺産分割協議が必要になってきます。
遺言の内容が相続財産のすべてについて誰に相続させるのか詳細に定めていて、かつ相続人同士である程度コミュニケーションが取れている場合や遺言執行者が定められている場合は遺産分割協議は不要になるかもしれませんが、そういったケースはまれだと思います(遺言執行者に関しては改めて書かせていただきます。)
遺言書を作成する際は、少なくとも財産の全容をきっちり把握できていることが大前提かなと個人的には思いますね。

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