デジタル遺品 その①
以前はビットコインなどのデジタル通貨は若年層が使用するものと思っていましたが、最近は60代・70代のかたでも所有されているかたが多いですね。ネット銀行やネット証券の口座にある金融資産、電子マネー、マイレージやポイントなどデジタル空間で管理するサービスが増えてきて、それらも相続財産になり得ますので、相続手続きを進める中でそれらの資産を調査することに苦労しているという話を聞くこともあります。
「パソコンやスマートフォン等のデジタル機器に保存されたデータやインターネットサービスのアカウント等」を一般的に「デジタル遺品」と呼ぶそうです。このデジタル遺品はさらに「オフラインのもの」と「オンラインのもの」に分けられ、スマートフォンやパソコンの中に保存されている写真や文書データを「オフラインのデジタル遺品」、インターネットに繋がっている状況を前提としたものを「オンラインのデジタル遺品」と区別するようです。
「オンラインのデジタル遺品」はインターネットに繋がっている状況を前提としていますのでSNSのアカウントやクラウドサービスのアカウント、ネット銀行などで所有している金融資産を指しますね。
相続財産のなかにこれらのデジタル遺品が含まれる場合、サブスクの利用契約であれば解約が必要になりますし、ネット証券口座であれば相続手続きが必要になります。デジタル遺品の有無を調べるにはパソコン・スマートフォンなどのデジタル機器内を調査することです。それらの具体的なことについては、私も勉強しながら少しずつ記載していきたいと思います (^^)/
★甘い香りのキンモクセイ★

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